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契約書のチェックポイント

ビジネスシーンでよく用いられる代表的な契約書の基本的チェックポイントを記載しております。

 

(1)売買契約書

 ある「物」(モノ)を買いたい、または売りたいというときに必要となってくる契約が、売買契約です。

 企業間において売買を継続的に行う場合には、最初に継続的取引契約(基本契約)が交わされる場合があります。このような場合、この基本契約の締結と同時、又はその後に、企業間で各個別の売り買いがなされることがほとんどです。この個別の売買契約は基本契約に対して、個別契約といわれます。

 売買契約書の基本的なチェックポイントは、目的物、代金、履行期(納期)、危険負担、瑕疵担保責任の有無・内容といった本質的な部分が明確に規定されているかです。ある意味当たり前のことかもしれませんが、実際には、これらが曖昧に規定されていることはめずらしくありません。

 また、民法をはじめとする法令との整合性も常に意識する必要があります。特に、企業間取引では、「民法」だけではなく、その特別法と位置付けられる「商法」や、「下請法」などの特別法、消費者との関係では「消費者契約法」や「特商法」等も重要になります。

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(2)秘密保持契約書

 当事者間で営業秘密などの秘密情報をやり取りする場合に、当該情報が第三者に漏洩するのを防ぐために取り交わす契約書です。

 「情報」の重要性は、今後ますます高まっていくと予想できます。企業間取引において、この秘密保持契約書を締結することも珍しくありません。  

 この秘密保持契約の基本的チェックポイントは、

  ① 何のためにこの秘密保持契約を取り交わすのか【目的】

  ② 自社の立場が、情報を「提供する」側なのか、それとも「提供される」側なのか【立場】

 を常に意識することです。

 目的と立場が変われば、自ずと契約書の内容で、重視すべきポイント(自社にとって有利なポイント、反対に、不利なポイント)が変わるからです。

 なお、情報に対する法的保護としては、不正競争防止法が存在します。しかし、不正競争防止法を根拠とする差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求などを行使しようとしても、前提として、当該情報が同法に規定する「営業秘密」(一般に、非公知性、有用性、秘密管理性を充たす必要があります。)に該当する必要があるところ、この要件を満たす情報は限られるため、情報の保護としては必ずしも十分ではありません。この点からも秘密保持契約を締結する重要性があるのです。

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(3)製造委託契約書(請負契約書)

 製造委託契約(制作物供給契約などともよばれます。)とは、対価を支払って、ある製品の制作を依頼する際に締結される契約で、制作される目的物やその委託料、納期などが規定された契約書が一般に製造委託契約書といわれるものです。

 民法や商法に、この名称の契約が、典型契約として規定されているわけではありません(この点が売買契約や賃貸借契約とは異なります。)。 製造委託契約は、多くの場合、請負契約と解されます(売買契約の要素が加わる場合もあるため、請負と売買の混合契約とされることもあります)。

 製造委託契約書の主たるチェックポイントは、製造物が明確に規定されているか、委託料の額、納期、納品した製造物の検査(検収)に関する規定、瑕疵担保責任、など多岐にわたります。また、製造物を制作する側(メーカー側)は、PL法の規定する責任も検討しなければなりません 。 

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(4)雇用契約書(労働契約書)

 雇用契約書は、会社が従業員を雇用する際に締結する契約書で、賃金額、労働時間、就業場所などの労働条件が規定されたものです。

 雇用契約書をチェックする際に重要となるのは、雇用契約書だけをチェックすれば足りるわけではないということです。雇用契約の内容を規律するのは、雇用契約書だけではないからです。 労働基準法、労働契約法、最低賃金法などの法律や、当該会社の就業規則や労働協約などとの整合性を十分検討する必要があるのです。

 なお、就業規則は常時10人以上の労働者を使用する使用者はその作成義務があります。

 労働協約は、使用者と労働組合との間で締結されるものですので、どの会社でも存在するというものではありません。 

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(5)金銭消費貸借契約書

 お金を貸し借りする際の基本的事項や、弁済期が守られなかった場合の責任追求方法について定める契約書です。

 基本的で馴染みのある契約書かもしれませんが、法的知識が不十分な中で作成された契約書面には、解釈に疑義を生じる条項が入れられている等、訴訟になった時に、余計な論点を生じさせるリスクを含むものも見受けられます。  

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(6)賃貸借契約書

 賃貸借契約は、賃料を支払ってある物を借りる際に締結される契約で、その基本的事項が記載された契約書が賃貸借契約書です。

 賃貸借契約と聞くと、多くの場合、建物(マンションやアパート)の賃貸をイメージされる方が多いと思いますので、以下では建物賃貸借契約を想定します。

 建物賃貸借契約書をチェックする際に重要になるのは、借地借家法(ケースによっては旧借家法)の適用の有無、適用される場合、同法に違反している条項はないか、確認することです。

 その他、賃料の増減額の定め、敷金や更新料の扱いなどが基本的チェックポイントとなります。

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 これ以外の契約書のチェックポイント、または、契約書に盛り込みたいけれど記載方法が判らないなど、ご不明な点は、お気軽に弁護士にご相談ください。