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契約書の後文にはどのようなことを記載するのですか。

 後文は、契約書の締めくくりとして、一般に「上記契約成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ記名・捺印の上、各1通を保管する」などと記載されます。

 もちろん、上記のような後文であれば、後文自体には法的な意味合いはあまりないかもしれません。

 しかし、記述する意味が無いわけではなく、一方当事者から、「後日契約書を渡されていない、したがって内容を把握していない」と主張されないように、それぞれが契約書を保管することを明らかにしたり、このような後文は、一般的に契約書として合意を確定した書面に用いられることが多いことから、この後文があることで、作成した書面が、確定的な合意があったことを証する契約書として作成されたものであり、単なる協議中の状況を確認したものではないこと等を明らかにする意味はあるでしょう。

 なお、後文で「甲乙それぞれ署名の上」と記載されているのに、署名がなく記名や捺印しかない場合は、署名までの間は、最終的な合意までは確定しておらず、いまだ当該契約は成立していない、という推定が働く可能性があります。

 したがって、細かい点ですが、後文は、予定される署名・押印の方法と合致するように記載するべきです(記名なのか、署名なのか等)。