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公正証書にした契約書と、当事者間で作成した契約書とは、どのような違いがありますか

公正証書にした契約書と、当事者間で作成した契約書とは、どのような違いがありますか。


 

  契約は、当事者間の合意で成立しますので、契約の内容やその効力自体に違いは生じません。

もっとも、公正証書は公文書であることから、直ちにその成立の真正(当該文書が作成者の意思に基づいて作成されたこと)が推定されます(民訴228条2項)。

そして、公正証書は、本人確認を経た上、公証人が本人にその内容を読み聞かせて承認を得てから作成されるため、この推定を覆すのは非常に困難といえます。

また、そのような厳格な手続を経ていることからすれば、よほどの事情がない限り、その文書の記載通りの事実があったと認定されることになるでしょう。