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支払督促はどのように行われるのでしょうか。手続の流れを教えてください

支払督促はどのように行われるのでしょうか。手続の流れを教えてください。


 

まず、債権者が支払督促の申立てをすると(相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います)、裁判所書記官は、書類に不備がなければ、債務者に対し、支払督促を発送します(書面審査で、審理は行われません)。

支払督促が債務者に到達してから2週間以内に、債務者から異議の申立てがなされると、通常の民事訴訟に移行しますが、異議が出ない場合、債権者は、仮執行宣言の申立てを行います。

この申立てがなされると、裁判所から仮執行宣言付の支払督促が相手方に送達されます。

ここから更に2週間以内に、相手方から異議が出されると、やはり通常の民事訴訟に移行することになりますが、異議が出されなければ、この仮執行宣言付支払督促をもって、相手方の財産に対し、強制執行をかけることが可能になります。