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支払督促手続には、どのようなメリットがありますか

支払督促手続には、どのようなメリットがありますか。


 

裁判所という公的機関から通知がいくため、相手方に対し、よりプレッシャーをかけることができます。

また、支払督促は、申立てにあたり証拠を提出する必要がなく、審理も行われませんので、簡易・迅速に行うことが可能です(但し、訴訟に移行した場合には、原則として証拠が必要になります。)。

印紙代も、通常の訴訟の半額ですので、コスト面でも大きな意味を持つといえるでしょう。  

また、既に述べた通り、異議が出されなければ、相手方に強制執行をすることも可能になりますので、訴訟をするより早く、かつ簡易に債権回収の可能性を高める手段といえるでしょう。

なお、相手方に資産が無い場合には手続きが無意味になるケースもありますが、この点は、全ての回収方法に共通するリスクですから、コストの面ではやはり優れた手続といえます。