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ライバル企業B社から唆され、当社従業員Aが当社の得意先リスト等をB社に提供しているようです。当社はB社やAに対しどのような請求ができますか。

当社の従業員Aがライバル企業Bからそそのかされて当社の顧客リストや仕入先リストをライバル企業Bに提供しているようです。従業員Aやライバル企業Bに対してどのような請求ができますか。


 

 まず、顧客リストや仕入先リストが不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する場合には、従業員A対し、営業秘密侵害を理由として損害賠償を請求できます。  
 また、在職中の従業員は、会社に対して、雇用契約に基づく秘密保持義務を負うとされておりますので、雇用契約上の秘密保持義務違反を理由として損害賠償請求をすることも考えられます。  

 ライバル企業Bに対しては、不正競争防止法上、営業秘密侵害を理由とする損害賠償や顧客リストや仕入先リストの使用・開示の差し止めを請求できる可能性があります。  
 
 また、雇用契約上の秘密保持義務は、会社と従業員Aとの間で生じる義務ですから、第三者であるライバル企業Bに対して雇用契約上の秘密保持義務違反を主張することはできませんが、ライバル企業Bが秘密保持義務の存在を明確に認識しながら貴社を害する目的で情報を入手した場合など、具体的事情によっては不法行為等を理由として損害賠償を請求する余地もあると考えられます。  

 もっとも、実際に損害賠償を請求する際には、従業員Aが顧客リスト等をライバル企業Bに提供したことを立証する方法や、顧客リスト等の漏えいにより会社に具体的に生じた損害額の計算等につき、専門的な知識が要求されますので、一度専門家に相談することをお勧めします。