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不正競争防止法における「営業秘密」とはどのようなものですか。

不正競争防止法における「営業秘密」とはどのようなものですか。


 

 「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいい、
①秘密として管理されていること(秘密管理性)、
②事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)、
③公然と知られていないものであること(非公然性) が要件とされています。  

  3つの要件の中でも特に問題となりやすいのは秘密管理性です。秘密管理性の判断にあたっては、㋐当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)、㋑当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識できること(客観的認識可能性)が考慮されます。  

  したがって、例えば、顧客情報が他の情報とは区別された場所に保管され、その情報にアクセスするためにはパスワードが必要であり(アクセス制限)、顧客情報が記録されている媒体に「秘密」などと記載してある(客観的認識可能性)場合には、秘密管理性が認められやすくなります。  

  そのほか、有用性や非公然性についてもそれぞれ問題がありますが、ここでは割愛します。

  一般的には、顧客情報、販売計画、製造方法などが「営業秘密」にあたるとされていますが、上述のように、「営業秘密」に該当するかは、当該情報の管理状況等により異なり、具体的な判断が要求されます。