メニューを閉じる

当社に不利と思われる基本契約書が送られてきましたが、どのように交渉を進めればいいですか。

Q 当社と長年取引のある大手発注先から、システムの変更に伴い、今後は、基本契約書を取り交わすことになったとのことで、基本契約書を取り交わしたいとの申し入れがありました。取り交わすことを求められている基本契約書も送られてきましたが、当社に不利と思われる条項もあるようです。どのように交渉を進めればよろしいでしょうか。


A

基本契約書とは、特定の企業間で反復継続して行われる商取引に関し、その取引に共通して適用される事項をあらかじめ定めておく契約書です。基本契約書の締結により、取引を画一的かつ迅速に処理することが可能となる半面、一旦取り交わすと、一定期間ごとの更新契約になっているケースが多いものの、その内容を変更することが実際には難しい状況になることが多いと言えます。

 また、相手方が一方的に作成した基本契約書は、民法や商法での定めよりも、相手方にとって有利な条項が基礎になっていることがほとんどです。

従って、基本契約書を締結する前に、内容をよく確認し、

 ①どうしても修正を依頼する必要がある事項

 ②できれば修正してほしい事項

 ③追加が必要な事項

など、重要度に応じて、その理由と、修正を依頼した時に、相手方が修正を拒否しにくい提案方法を検討して、修正の交渉を進める必要があります。

 この点、基本契約書は、相手方の定型書式であるから、修正の依頼をしても応じてもらえないのではないか、という質問を受けることが多いのですが、必ずしもそうではありません。

 問題は、相手方に修正を求める場合に、どうすれば相手方に受け入れてもらえるか、言い換えれば、相手方が受け入れざるを得ない提案をするか、という点です。

 まずは、提案された基本契約書が、そもそも、下請業法等の関係法令に違反する条項になっていないのか、と言った点の法令のチェックが必要になります。

また、例えば、民法や会社法等の一般的な法令、経済産業省や業界団体等が公表しているモデル契約書など、提案された契約書の条項と比較できるものがある場合、当該契約書において一般的な条項の内容との相違を設けることに合理性があるのか、という点も、相手方へ修正を依頼するうえで、有効な視点の一つと言えるでしょう。

さらに、「相手方が指定する○○」、「○○等」と言った抽象的な表現になっているために契約書上明確に特定されていない事項に関しては、具体的にどのような内容を相手方が想定しているのかを明らかにさせたうえで、一義的に特定可能な文言に修正させる(特定できないのであれば、その必要性には疑問があります。)という方法もあります。

 他にもその内容や業種に応じて、様々なアプローチが考えられますので、様々な契約書を日常的に作成・確認しており、実務の運用や関係法令にも詳しい弁護士に、まず相談してみることをお勧めいたします。

 

企業が読むべき新型コロナウイルス対応特集

 

 

 

 

取引先からの基本契約書締結の依頼に対して、個別の条文ごとにリスク分析し、公平な内容に修正させた事例

契約書について弁護士に相談するメリットはこちら

契約書に関するよくあるご質問はこちら

弁護士に相談する際の費用はこちら

以上