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民法が改正されるという話を聞きましたが,どのように対応すればいいのでしょうか。

 民法が改正されると話を聞きました。どのように改正されるのでしょうか。

また,これまでに当社で利用していた契約書は,全て変更する必要があるのでしょうか。どのように対応すればよいのか分かりません。

A

 民法改正については,債権法に関する抜本的な改正が行われており,原則として2020年4月1日から施行される予定です。

まず,改正民法(債権法)が適用される取引は,基本的に,施行日前に締結された契約や,施行日前に発生した債権債務関係については,従前の民法の規定が適用され,施行日以降については,改正民法が適用されることになります。

基本契約のように,一定の期間ごとに更新される契約については,明確な規定がありませんが,借地借家法の法定更新等,当事者の意思によらずに更新される法定更新であれば,従前の規定が適用されますが,当事者の意思による更新の場合には,更新以降は,新しい法律が適用されると考えるべきでしょう。当事者が,その意思によって修正できる任意の規定については,改正前後いずれの法律を適用するのか,特約を入れることも考えられると思います。

このように,契約がいつ成立したのか等の日付が法適用の前提として重要な事実関係になってきます。たまに,契約成立の月日が空欄の契約書を目にしますが,余計な争いを生じさせないためにも,契約書の日付はきちんと入れるようにするべきでしょう。

なお,契約書の変更の必要性については,従前の法律と考え方が全て全く異なってしまうわけではありませんので,個別の契約書ごとに検討し,必要に応じて修正する,というスタンスが正しいと思います。

改正された条項は,消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定や,法定利率を変動させる規定の新設,保証人保護の規定,定型約款に関する規定の新設等多岐にわたります。そこで,これらを網羅的に説明するのではなく,典型的な契約ごとに,回答の項目を分けて,契約書改定のポイントを説明していきます。

江原総合法律事務所の民法改正契約書レビュー

 

 

 

 

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