メニューを閉じる

仮差押えとはどのような手続きでしょうか。

当社は越谷市を本店としている企業ですが、取引先が、支払いが厳しいという理由で支払いを引き延ばしております。取引先も越谷市の会社なのですが、仮差押えという方法があると聞きました。これは、どのような手続きなのでしょうか。


 

 債権回収は、最終的には、相手方の責任財産(預金や取引先に対する売掛金、不動産等です。)を強制的に差し押さえることで、その目的を達成することを念頭に行うことになります。

 しかし、差し押さえを行うためには、執行認諾文言のある公正証書や、強制執行可能な和解調書、判決等が必要です。

 この点、判決を取得するには、相手が不払いを認めているとしても、数カ月の時間を要することが通常であり、また、支払いに瀕している会社は、資産を隠す行動に出ることも予想されます。

 そこで、将来強制執行する財産を、あらかじめ処分できない状況にしておく手続が、仮差押えの手続きになります。

 この仮差押えが奏功すれば、将来の強制執行による回収可能性が高まりますし、相手方としては、仮差押えを解除するためには、別途仮差押え開放金を用意するなどしなければならず、それも難しければ、貴社に対して誠実に支払い方法を提案するなど、貴社の納得いく条件を提案せざるを得ませんので、支払い交渉を有利に進めることが期待できる場合があります。

 そこで、貴社としては、越谷の裁判所に対して、仮差押えの申立をすることが考えられますが、仮差押えも万能ではなく、いくつか注意が必要な点があります。

 この点は、別の項目で説明したいと思います。

以上