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付加金とはなんですか。賃金とは何が違うのでしょうか。

賃金とは、一般的には、使用者(会社)から支給される、給料、給与、ボーナスなどと呼ばれるものですが、法的に定義付けすれば、「使用者と労働者との間の労働契約に基づき労働の対価として、使用者によって支払われるもの」をいいます。

労働の対価として支払われるものですので、支払われる金銭の名称によって賃金該当性がきまるものではありません。

労働契約によって賃金とされるものの例としては、基本給、家族手当、住宅手当などの諸手当、その他、賞与、退職金などがあります。

一方、付加金とは、使用者が解雇予告手当、休業手当もしくは時間外労働等の割増賃金支払い義務に違反した場合または年次有給休暇中の賃金を支払わなかった場合、労働者の請求によって、裁判所が、本来使用者が支払わなければならない未払金額の合計と同一金額の支払いを使用者に命じる場合のその金額をいいます。

この付加金の支払義務は、裁判所の裁判(命令)によって発生するものですので、労働者に対して割増賃金の未払いの事実があるからといって、使用者に、常に付加金支払義務が課せられるわけではありません。