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休憩時間中も電話対応をさせている場合、残業代の計算には含めないといけないのでしょうか。

休憩時間は、労働者が自由に利用できるとする休憩時間自由利用原則が労働基準法上認められています(労働基準法34条3項)。
 
法律上は、この休憩時間であることが認定されれば、その休憩時間は労働時間に算入されません。

休憩時間と認められるか否かのポイントとなるのは、従業員が労働から完全に解放されているか否かという点です。

ご質問の事案については、休憩時間という名目であっても、実際には電話対応をさせていますので、労働から完全に解放されているとは言えず、休憩時間とは認められない可能性が高いといえます。。