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会社の指示に従わない従業員に対して適切に仕事をさせる方法

 会社と従業員は雇用契約を締結していますので、指示の内容が雇用契約の内容に沿ったものであれば、原則として、会社は、当該従業員に対し、業務命令により具体的な仕事についての指示、命令及びそれらに伴う注意などができると解されます。

 このような指示等がなされたにもかかわらず当該従業員が従わない場合、会社としては、懲戒処分として、当該従業員に対し、一定の不利益制裁を課すことも可能な場合もあります。

 懲戒処分とは、一般に、使用者が従業員(労働者)に対し、従業員の企業秩序違反行為に対して課す一種の制裁罰をいい、従業員に対する労働関係上の不利益な措置を指します。

 あくまで使用者と従業員の問題ですので、懲役刑や罰金刑などの刑罰ではありません。

 懲戒処分の例としては、従業員の不利益が軽度のものから、けん責、戒告、減給などがあり、重度のものとなると、出勤停止、懲戒解雇といったものがあげられます。

 いかなる場合に懲戒処分がなされるかは、勤務先の就業規則などに懲戒事由として明記されていることが通常であり、経歴詐称、職務懈怠、業務命令違反といったものが代表的な懲戒事由となります。

 従業員の日々の業務に関する労務管理の問題は、将来、従業員との間で法的紛争になるリスクがあります。一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めいたします。