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過去に非行歴があることが発覚したことを理由として内定を取り消すことはできるのでしょうか。

正式に内定通知を出した採用内定者について、過去に非行歴があることが発覚しました。このことを理由として、内定を取り消すことはできるでしょうか。

一般に、企業が内定通知を出した場合には、企業と応募者との間で、解約権を留保した労働契約が成立したことになります。

そうすると、内定を取り消すことは、すでに成立した労働契約を一方的に解約することを意味しますので、簡単には認められません。

企業が内定を取り消すことができるのは、通常は採用内定通知書や誓約書に記載してある、内定取消事由に基づく場合です。

しかも、その事由が、内定当時知ることができず、または知ることが期待できない事実であって、それにより内定を取り消すことが、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる場合に限られます。

例えば、内定者が単位を取得できず、学校を卒業できなかった場合や、内定後に世間を騒がすような犯罪行為を行った場合には、内定取り消しが認められる可能性が高いといえます。

一方、内定前の過去の非行歴などは、その内容によっては、上記要件に当たるかどうか、微妙なケースもあるでしょう。

このように、内定の取り消しができるかどうかは、法的解釈の問題を含みますので、一度、弁護士にご相談することをお勧め致します。