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従業員を懲戒解雇する場合に即時に辞めさせることはできるか

 

 法律上、使用者は、従業員を解雇しようとする場合には、原則として、30日前に予告するか(解雇予告)、30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払わなければならない、と定められています(労働基準法第20条第1項)。

 もっとも、例外的に、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、使用者は、解雇予告及び予告手当の支払い義務を免れ、即時解雇することが認められます(同項ただし書)。

 そして、ここでいう「労働者の責に帰すべき事由」については、法の保護を与える必要のない程度に重大又は悪質なものであり、解雇予告や予告手当の支払義務を課すことが、当該事由と比較して均衡を失するようなものに限って認定すべきとされており、事業場内における盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合、採用条件の要素となる経歴を詐称した場合、2週間以上無断欠勤した場合などが具体例として挙げられます。

 このように、懲戒解雇であれば当然に即時解雇が認められるものではなく、即時解雇の要件を充たしているかどうかを、慎重に検討する必要があるのです。

 なお、即時解雇を行うためには、懲戒解雇事由について事前に所轄の労働基準監督署長の認定を受けなければならないとされており(労働基準法第20条第3項)、これに違反して即時解雇を行った場合には、罰則が科される可能性がありますので、注意が必要です。