メニューを閉じる

従業員からの休職の申し出を拒否する、休職を認めずに解雇をすることは問題があるでしょうか。

Q 従業員から、私傷病により労務の提供ができなくなったので、休職したいという申し出がありました。当社には、就業規則に休職の定めはありますが、休職の申し出を拒否することはできないのでしょうか。休職を認めずに解雇をすることには問題があるでしょうか。

診断A 私傷病による休職について、法律上の規制はありません。

 とはいえ、就業規則等に休職の定めがある場合、私傷病による休職は、一般的に、労務の提供が出来ない場合でもすぐに解雇するのではなく、健康状態回復のための猶予期間を与えるために設けられていると考えられますので、労働者が就業規則等の定めに従って休職を求めた場合に、これを拒否することは原則として許されません。

 ただし、私傷病の回復の見込みがおそよない、就労不能が長期間にわたると見込まれるといったケースでは、休職を経ないで従業員を解雇にすることが認められる場合もあります。

 なお、就業規則等に休職の定めがない場合には、労務提供ができないことを理由とした解雇が認められることが多いでしょう。ただし、早期に回復が見込まれる場合などには、解雇に理由がないと判断されることもあり得ます。 
 
  近時では、精神的な不調により従業員が無断欠勤を続けたケースにおいて、これを理由として行った諭旨退職の懲戒処分が無効であるとされた判例も出ています。会社としては、従業員と話し合いの場を持つなどして、できる限りその健康状態の把握に努めることが肝要です。 

以上