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歩合給がある営業職の残業代は、どのように計算するのでしょうか。

 成果に応じて金額が決まる歩合給を採用した場合でも、労働基準法の適用が除外される労働者でない限り、残業時間に応じて割増賃金を支払う必要があります(労働時間が長時間となったことで歩合給が増えたとしても、割増賃金を支払ったことにはなりません)。ただし、歩合給の場合における残業代計算方法は、通常の固定給の場合とは少し異なります。

 例えば、固定月給制の場合の残業代は、月給賃金の額を1か月当たりの「所定労働時間」(就業規則や雇用契約で定められた労働時間)で割った金額を時間単価として、時間単価×残業時間×125%(1日8時間または1週40時間を超える場合、深夜早朝・休日労働は除く)として計算するのが原則です。

 一方、歩合給の場合の残業代は、歩合給部分の金額を、対象となる月の「総労働時間数」(実際の労働時間)で割った金額を時間単価として、時間単価×残業時間×25%で計算されます。

 このように、時間単価や割増率の算定方法が異なるのは、月給制の場合、残業した分の労働は月給賃金では評価されていないのが通常であるのに対し、歩合給の場合は、時間を延長して労働したことによって成果も上がっている面があり、時間単価に相当する部分は、既に歩合給の中で評価されているといえるためです。

 なお、固定給と歩合給が併存している場合には、それぞれ別々に残業代を計算することになります。