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年俸制の残業代を計算する際、賞与は計算の基礎から外してよいか

当社では、年俸制を採用しており、年俸を16等分して、16分の1を毎月支給し、8月と12月に、賞与としてそれぞれ16分の2ずつを支払っています。残業代を計算する際、賞与として支払っている分は、計算の基礎から外してよいのでしょうか。

 残業代等の割増賃金を計算する際、「臨時に支払われた賃金」「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」は計算の基礎となる賃金には算入しないものとされており、半期に1回、業績に応じて支給されるような一般的な「賞与」は、計算の基礎から除外できるものとされています。

 一方、今回のケースのように、年俸の一部を賞与として支給しているような場合には、支給額が既に確定しているため、名称が賞与となっていたとしても、上記のように計算の基礎から除外できる「賞与」には該当しないものとされています。

 したがって、割増賃金を計算する際には、賞与として支払っている分を含めた年俸額全体を、計算の基礎とすべきことになります。具体的には、決定された年俸額の12分の1を月平均所定労働時間で割った金額が、賃金の時間単価となります。