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解雇した元従業員からの請求を、労働審判手続において相当程度減額して和解した事例

依頼者→会社

相手方→依頼者の元従業員

<事案>

 日頃から問題行動の多かった従業員(以下「元従業員」といいます。)を解雇(以下「本件解雇」と言います。)した会社が、元従業員から、弁護士を代理人として解雇の無効を主張する内容の書面が届いたため相談に来られました。

元従業員からは、弁護士を通じて、本件解雇が無効であることを前提に、解雇日以降の賃金や賞与の支払い等を求められていました。

<解決に至るまで>

 まずは、元従業員側弁護士と交渉を行い、元従業員の主張と依頼者の主張との食い違いを明確にし、和解の可能性を探るところからスタートしました。

 しかし、元従業員の主張と依頼者の主張との食い違いがあまりにも大きかったことから、交渉での和解は困難との結論に至りました。

 元従業員側は、交渉段階で就任していた弁護士を代理人として、裁判所に対し、従業員としての地位の確認や、解雇日以降の賃金の支払い等を請求する労働審判を申し立て、依頼者に対し、約450万円と、将来における給与の支払い等を求めました。

 使用者側の代理人に就任した当事務所は、解雇が有効であることの立証を、関係者の陳述書を多数用意・提出した他、元従業員側が保有しているにもかかわらず提出していなかった元従業員側に不利な内容の資料(実際には、解雇された直後に他社に就職し、相当程度の収入を得ていた)の提出を求めるなどの立証活動を行い、結果的に元従業員側の退職を前提に、金銭的請求についても半額以下である約220万円での和解をすることができました。

<解決のポイント>

 労働事件において、使用者側がどのような主張をし、どのような証拠によってその事実を証明していくのか、また、相手方が隠して提出しようとしない証拠の開示を効果的に行う方法も含め、過去の労働事件の処理で得られた知識と経験がポイントになった事案と言えます。

 

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