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クラシックカー(預り保管中)の追突事故において、所有者から約5000万円の修理代金等請求を受けたが、支払額を約25万円にした事案

 <事案の概要>

 自動車の整備業者である依頼者は、原告からクラシックカーのコーティングを依頼されました。

 コーティング作業中、一時的に路上にクラシックカーを停車していたところ、後進してきた相被告の自動車がクラシックカーに衝突しました。

 原告は、依頼者や衝突した相被告らに対し、自動車の修理費用、代車損害、慰謝料など合計約3500万円(その後請求の拡張により合計約5000万円に増額)を請求しましたが、交渉では解決しなかったため訴訟を提起してきました。

 依頼者は、自分の賠償責任の有無や損害額について納得できなかったため、当事務所に相談に来ました。

 

 <解決に至るまで>

 今回のケースで問題となるのは、⑴ 依頼者の過失の有無と ⑵ 原告の損害額 です。

 ⑴ まず、依頼者の過失の有無については、当事務所では、依頼者は一時的にクラシックカーを停車していたのみであり、相被告は停車中の自動車に衝突しているのであるから、依頼者の過失は存在しない、と主張しました。仮に依頼者に過失があるとしても、前述の事故態様からすれば、依頼者の過失は極めて小さいもの考えられました。

 ⑵ 次に、原告の損害額についてです。原告は、修理費用、代車損害、慰謝料など、多岐にわたる損害を主張しておりましたが、この中で最も問題となったのは修理費用でした。

 通常、修理費用の賠償については、実際の修理費用と車両の時価額を比較して、より低い金額を損害として認定します。もっとも、今回事故に遭った自動車は、日本では希少なクラシックカーという特殊性がありました。そのため、原告は、クラシックカーの構造からすると衝突箇所以外の修理も必要であるから修理費用は高額になる、事故車両は希少なクラシックカーであり近年時価額が高騰している、などと主張して、高額な修理費用を請求しました。

 これに対し、当事務所では、原告の主張や証拠の評価について適宜反論し、最終的に、損害合計320万円、このうち依頼者の負担部分25万円(依頼者の過失割合:約8%)とする内容で和解が成立しました。

 なお、原告は、依頼者と相被告らを共同不法行為者として請求しており、和解で解決できない場合は、過失が極めて小さい依頼者に対しても損害額全額を請求される可能性がありました。そのため、和解で解決できた点も依頼者にメリットがある事案でした。

 

 <解決のポイント>

 ‣  原告の請求、主張に対して適切な反論を加えることにより、依頼者の負担額が極めて少額となる内容で和解ができたこと

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