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倒産・破産の不安を抱えている飲食店・居酒屋経営者様

破産手続にもお金がかかります!

まずはお早めにご相談ください。

 

例:手続のために裁判所へ納めなければならない費用(予納金といいます。)だけでも・・・

 

一般的な法人(会社)と代表者の破産の場合

融資を受けているメインバンクの多額の金融債務(負債)や仕入先への月次の支払いが困難になり、会社の借金を代表者が連帯保証しているケース

破産手続

・ 法人破産申立手続の予納金として、20万円~

・ 代表者個人破産手続の予納金として、5万円~

・ その他、裁判所に納める郵便切手・印紙代等

 

※2021年2月現在のさいたま地方裁判所での運用です。

 

・法人と代表者の破産手続を行うためには、裁判所へ納める費用だけでも、原則としてこれらの費用を用意する必要があります。

・基本的にその支払いは一括です。

つまり、手元にお金(現金)が全くなくなってしまってからでは、破産手続を行うことすら難しくなってしまう場合があるのです。

 

長期化するコロナ禍で、

 

「今はまだ大丈夫だけど、数か月後には資金がショートしてしまうかもしれない」
「先が見えないため事業をたたみたいけど、借入が残ってしまっている」
「今すぐではないけれど、いずれ倒産・破産をしなければいけない状況になるのではないか」
 
飲食店経営に不安を抱えている経営者
 
>>> このように、飲食店経営に不安を抱えている経営者様こそ!

現金(キャッシュ)がつきる前に、まずはお早めに弁護士にご相談ください。

ご相談が早ければ、その分、経済的再出発も早く、かえって、取引先や関係者への混乱や影響を最小限にとどめられる可能性もあります。

 

当事務所

 

当事務所は、業種を問わず、これまで多数の法人様・個人事業主様から破産・倒産事件のご依頼を受け、処理を行ってまいりました。

 

また、裁判所から選任される破産管財人としても、多くの事件を手がけております。そのため、破産手続がどのようになるのか、見通しに対する明確な回答が可能です。

 

 飲食店・居酒屋の破産手続または破産手続準備段階で多く生じる・・・

 借り店舗の明け渡しの問題

 正社員・アルバイトの従業員の処遇の問題

 什器備品・リース品等の処分の問題

 仕入れ食材と仕入れ先(個人や中小零細企業)への支払いの問題

についての経験も豊富です。

破産申立人側・破産管財人側の両視点を熟知した弁護士が、経営者様の再出発のお手伝いをさせていただきます。

 

これまで、長年、世のため、従業員の幸せのため、そしてお客様の笑顔のために経営をされてきた皆様にとって破産・倒産の相談は、後ろ向きなものであり、恥ずかしいものという思いがあるかもしれません。

しかし、会社の経営に、浮き沈みがあることは当然であり、時代の流れ、世の中の情勢など、経営者の皆様の力ではどうしようもないこと、避けられないことがあるのも事実です。

今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、未曽有の世界的・国家的危機であるのはご承知のとおりです。

 

破産・倒産は、決して恥ずかしいものではありません。

 

真面目に一生懸命尽力されてきた経営者の皆様にしかできない大きな仕事であると私たちは考えています。

お気軽にご相談ください。

少しでもお力になれればと考えておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談内容については外部に漏れることはありませんのでご安心ください。