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特定商取引法の対処法

特定商取引法の対処法

クーリング・オフ制度、法廷書面交付義務、勧誘・広告規制の遵守、特定商取引法に対応する上で、特に注意すべき点として、次の点が挙げられます。

 

(1)書面交付義務の履行

特定商取引法にはクーリング・オフ制度があり、事業者は全額返金のリスクを負っています。一度に多数の消費者から返金を求められて倒産してしまうリスクがあるので、クーリング・オフ制度には細心の注意が必要です。

とりわけ、クーリング・オフ制度は、法定書面交付義務(概要書面と契約書面の交付義務)と密接に関係しており、書面に重大な不備がある場合には、書面交付義務が履行されていないことになり、消費者は商品や役務の提供を受けているのにいつまでもクーリング・オフをして全額返金を求めることができることになります。

そのため、書面交付義務の履行が最大の注意点となり、法定書面に必要的記載事項が書かれているかを慎重にチェックして基本となる契約書を作成する必要があります。

 

(2)勧誘・広告規制の遵守

広告規制や勧誘に際しての行為規制が数多く定められていますので、勧誘や広告が規制を遵守しているかを常に監視する必要があります。勧誘規制の違反が争われる際には「言った」「言わない」の争いになりますので、勧誘経過や契約手続の記録化をお勧めします。

 

(3)特定商取引法の適用範囲

特定商取引法は,7種類の取引について適用があります。

  • 1) 訪問販売
  • 2) 通信販売
  • 3) 電話勧誘販売
  • 4) 特定継続的役務提供(以下の指定6業種が対象)
       エステティックサロン(1か月を越えて5万円を超える契約),
       語学教室,学習塾,家庭教師,パソコン教室,
       結婚相手紹介サービス(2か月を越えて5万円を超える契約)の6業種
  • 5) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
  • 6) 業務提供誘因販売取引(いわゆる内職商法やモニター商法)
  • 7) ネガティブオプション(いわゆる送りつけ商法)