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知的財産

 知的財産とは、発明、考案、意匠、著作物、商標、営業秘密等をいい、これらの利用につき法律により一定期間の独占権を付与された権利として、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権等があります。

 アイデア、商品ネーミング、商品デザイン、新しい技術、営業上の情報・ノウハウ、ロゴマーク、屋号、これらはいずれも知的財産であり、企業や組織にとって競争力の源泉となる重要な資産です。

 もっとも、知的財産は目に見えない「情報」(無体物)であるため、自社の資産が知的財産として法的に保護されるものなのか、トラブルを防ぐためにどのようなライセンス契約を締結すればよいか、どのような場合に知的財産権の侵害となるかなどの判断は容易ではありません。

 当事務所では、知的財産権の保護や活用、権利侵害に対する法的措置、ライセンス契約等の各種契約関係についてご相談に対応しております。

 知的財産権の問題も、江原総合法律事務所にお気軽にご相談ください。