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契約書について

契約書について

企業様の「契約書」のお悩みも、弁護士による
無料相談(企業法務)が可能です

弁護士がわかりやすく解説
~契約書の重要性理解されていますか?~

①契約書などの取引書面や人事労務に関する書面の重要性

貴社では、契約書や取引に関する書面、自社内部の人事労務に関する書類の重要性を軽視していないでしょうか。
企業法務において書面は重要です。

  • 良好な関係で推移している限り、書面を作成する必要はない?

  • お世話になっている取引先(得意先)から差し入れることを要求された書面だから、
    これを拒否するのは失礼なことではないのか?

  • 過去に作った契約書の「ひな形」があるから、それで問題ないでしょう?

  • 過去に作った契約書の「ひな形」があるから、それで問題ないでしょう?

▶しかし、上記のような考え方は、リスクが大きいのでお勧めできません。

  • 書面(書類)は可能な限り作成して備えるべきです。
  • 法改正や省庁の公表するガイドライン、最新の裁判例を踏まえて定期的に見直すことも必要です。

以下、実際に当事務所が対応した企業法務に関する案件を参考に、いくつかの事例に基づき解説します。

思い当たることがあれば、ぜひ一度書面(書類)の重要性について考え直していただければと思います。その際、契約書や企業法務全般に関する法的知識と経験のある法律事務所に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

コストとメリットを踏まえてベストな選択をぜひ一緒に考えてみましょう。

②取引先(得意先・仕入先)との関係

1.契約書や受発注などの
基本的な取引書面の重要性

【事例】
長く取引のある得意先C社から約束の期限に支払いがありませんでした。C社社長から、次の支払と合算して支払うと言われました。しかし、結局そのままC社とは音信不通になってしまいました。この得意先C社は、α社から仕事を受注していました。その仕事の内容は、当社にもある程度わかっていました。この仕事の報酬として、α社から得意先C社に支払われる代金から自分たちの未収金分を回収したいと考えています。

この場合、「債権仮差押え」という手続があります。

(注)

「仮差押え」とは、裁判所を利用する法的手続の一つです。C社を被告に裁判をしたとしてもある程度時間はかかります。その間に、α社が得意先C社に入金してしまうと、そのお金もC社に持ち逃げされてしまう可能性があります。そこでα社からC社に入金される予定の代金を、「仮に差押えてしまう」手続です。

上記の事例で、A社とB社では、それぞれどのようになるでしょうか。

A社

  • 得意先C社を信用しており、契約書は作成していませんでした。
  • 受発注は口頭(電話)でやり取りをしていました。
  • 請求書を支払月に送付し、支払いをしてもらっていました。

B社

  • 得意先C社と、基本契約書を締結していました。
  • 受発注についても、個別に、発注書・受注書を作成していました。
  • 請求書も発送し、支払いをしてもらっていました。

A社
得意先C社に対する請求が正しいものであることを証明する資料が「請求書」しかありませんでした。

そのため・・・

・裁判所▶
A社の仮差押さえを認めませんでした。

・結論
α社から得意先C社にそのまま支払われ、得意先Cとは連絡がとれないままとなり、売掛金(未収金)は全額貸し倒れとなりました。

B社
得意先C社との取引にかかる金額等を証明する資料を残してありました。

そのため・・・

・裁判所▶
B社の仮差押さえを認めました。

・結論
無事、α社から得意先C社に支払われる代金を仮に差し押さえることができました。その後、得意先C社は行方をくらましてしまいましたが、得意先C社を被告とした訴訟を提起し、仮に差し押さえていた代金から、未収金の大部分を回収することができました。

弁護士からコメント

A社とB社の違いは上記のとおりで、A社は未収金を回収することができず、B社は未収金を回収することができました。
自社の権利を緊急に保全する際、必要な取引書面を残しておかないと、効果的な法的手続すら取れなくなるリスクがあるのです。

2.契約書などの取引書面の審査・チェックを
行わずにサインするリスク

【事例】
大手得意先D社から、基本契約書を取り交わしたいので、サインを求められました。条項が多く、内容も複雑な契約書でした。

A社
D社を信用し、内容をよく確認せずにサインをしました。

B社
自社の顧問弁護士に内容の審査を依頼し、自社に不利な部分及び関連法規(独占禁止法・下請法)に照らし不適切な部分は修正交渉を行い、サインしました。

ある時、D社から、以下の請求がありました。

D社のエンドユーザー(顧客)からクレームがあった。
クレーム対応品は、全て返品、賠償手続を取った。
D社が支出した費用(弁護士費用含む)の全額の負担を求める。

A社
【契約書の条項】
D社との契約書には、「A社は、D社の被った損害を弁護士費用を含めて全て賠償する」規定がありました。

・結論
A社は、弁護士費用は高額で納得できず、顧客のクレームの相当性にも疑問があ りましたが、D社との契約書に記載されている条件から、D社の請求を拒否するにはどうすればよいのか、悩む状況になりました。

B社
【契約書の条項】
D社との契約書には、以下の条項を設けていました。

  • 「(クレーム対応について)事前にB社が関与する機会を設ける」条項
  • 「B社が、D社と顧客との解決内容に異議を述べた場合、B社が裁判で争うことが出来る」条項
  • 損害の範囲(賠償額)について、「法令が定める相当因果関係のある損害以外は請求できない」条項

このような契約書の条項を根拠にB社はD社からの請求を争い、最終的に、B社の納得のいく適正な金額で和解することができました。

弁護士からコメント

得意先との(基本)契約書においては、賠償に関する特約が設定されているケースが多いと思われます。相手方の賠償金額の限定や、こちらが負担する賠償の算定方法について、法務リスク、経営リスクが無いのか、十分に留意し、検討する必要があります。

③会社内部の人事労務に関する書面

【事例】
ある時、退職した元従業員Eさんから、「自分が在職していた期間の全ての残業代を支払え」、との内容証明郵便が代理人弁護士名で送付されてきました。このEさんは、会社の経営方針・理念に合わないとして、けんか別れのようなかたちで退職していました。

A社
【規模】
従業員数10人未満の小規模会社

【就業規則】
未制定

【従業員への対応】
口頭で、「基本給に残業代は含まれますよ」、「その代わり基本給は少し高めに設定されていますよ」、などと説明していました。

B社
【規模】
従業員数10人未満の小規模会社

【就業規則】
個別の従業員と「労働契約書」を取り交わしている

【従業員への対応】
残業代については、固定残業代として、通常想定される残業時間に、残業時間の単価を掛け合わせた金額を固定残業代として支払うことにし、その単価や時間数を契約書に明記していました。従業員に対しては口頭でも説明をしていました。また、労働時間はタイムカードで管理をしていました。

A社
元従業員Eに対して、「残業代を含めて支払う」と説明していました。あるいは、「仕事が終わってからも雑談をして、長時間居残っていた」等と主張しましたが、折り合いはつきませんでした。

結論
元従業員Eは裁判所に提訴しました。A社は自身の主張を展開し、争いましたが、裁判所は証拠もないため、A社の主張を認めませんでした。
最終的に、残業代の支払い拒否は諦め、小規模事業場の労働時間の特例等を用いて残業代の金額を削減し、最終的に分割払いでの和解をすることになりました。

B社
固定残業代が明記されている設定されている労働契約書、個別の従業員に説明のため交付していた説明書面、在職期間中のタイムカードの写しを元従業員E側に送付しました。

結論
合法的に、算出される残業代は、全て固定残業代で支払い済みであることが明らかとなりました。結局、裁判所に提訴されることはなく、その問題は終結しました。

弁護士からコメント

A社とB社の結論の違いは、限られた経営資源の利活用・コスト削減の観点からはそれぞれの会社にとって、とても大きな違いをもたらします。会社を経営する上で、企業法務は無視することはできません。法律上作成ないし交付が義務付けられている書面について、ある程度把握するのは必須です。
特に昨今の働き方改革に影響し、人事・労務に関する法的問題、その他企業法務は以前に比して各段に複雑化しています。これからの時代、企業法務(その中でも労務分野)を軽視して経営をすることは、大きなリスクになります。

契約書の問題のみならず、企業法務の幅広い知識が経営には不可欠です。弁護士のサポートをご希望・ご検討の経営者の方々には、通常の料金より低コストでご相談いただくことが可能な顧問契約プランをご用意しております。

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