債権回収(売掛金回収)
弁護士による無料相談(企業法務に関する相談)が可能です。
会社を経営していれば、必ず得意先の入金の遅れや、売掛金未回収といった事態に出くわします。電話や直接面談して催促しても、支払われない場合、途方にくれるか、或いは逆に強硬な手段に出ようという思いに駆られることもあろうかと思います。
しかし、一歩間違えると、脅迫や恐喝などと言われ、逆に相手方から損害賠償請求を受けることもあります.
ここでは、以下のケースで、合法的かつ、効果的に売掛金・未収金を回収する方法をお伝えします。
債権回収は、早期の相談をお勧めします
債権回収を弁護士に依頼するメリット
⑴ 交渉が有利になる
企業法務に明るい弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が支払いに応じるケースも数多くあります。
弁護士が代理人につくことで、請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまう、との心理的プレッシャーが債務者に働くためです。
取引先が倒産する場合、債権回収は時間との勝負になります。
交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうことも十分にあり得ますので、企業法務に詳しい弁護士に委任して迅速に交渉を進めましょう。
⑵ 適切な法的手続がとれる
債権回収のためには様々な方法が考えられます。
全てのケースにおいて通用するベストの方法はなく、ケースごとに手段を模索することになります。
例えば、内容証明を相手方に送るだけでも、そのことが原因となって今後の取引が途絶えてしまうかもしれません。
企業法務を取り扱う弁護士に相談することで、どの方法が最も適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続を採ることが可能になります。
⑶ 訴訟を提起し、強制執行ができる
内容証明郵便を送る、民事調停を申し立てる、支払督促を申し立てる、といった方法が奏功しない場合は、最終的には訴訟を提起することになります。
しかし、訴訟は高度の専門性が必要となります。
当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、といったことは大変な手間がかかる作業であり、専門家である弁護士に依頼した方が合理的です。
また、訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた煩雑です。
企業法務を取り扱う弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収(売掛金・未収金)を図ることができます。
⑷ 弁護士と、司法書士・行政書士の違い
内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もありますが、司法書士や行政書士は、元々民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。
また、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、原則として行うことができません。
このため、せっかく送った筈の内容証明郵便も、いわば「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。
顧問契約という方法もあります
債権回収は、相手方の状況によっては迅速に進める必要があります。顧問契約を締結させていただいた顧問先企業様は、顧問弁護士として、当事務所が柔軟に対応させていただきますので、優先的に相談することが可能です。
江原総合法律事務所は、埼玉県(越谷・春日部・八潮・草加・さいたま・川口等)を中心に、東京・神奈川・千葉・栃木の企業様と90社以上の顧問契約の実績がございます。顧問弁護士として多くの会社様の企業法務を取り扱ってきました。ウェブ会議などを利用することができますので、全国対応も可能です。
月額料金は3万3000円(税込)~ 企業様のニーズに対応した顧問契約プランをご用意しております。
また、新型コロナウイルスの影響による問題 その他アドバイス等についても江原総合法律事務所にて無料相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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