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新型コロナウイルス感染症について

1 はじめに

新型コロナウイルスの影響が長期に及んでおります。

特に、企業経営者の皆様にとっては、資金繰りの問題のほか、従業員対応、債権回収、取引先の倒産における対応など、これまで経験ない事態の中で、難しい判断を求められる場面が出てくると思います。個人の方の生活にも大きな影響が及んでいます。

以下、すでに皆様が見聞きしている情報も多いと思いますが、今後の対応にあたって、何かの気付きになるかもしれないと思い、不十分かもしれませんが、まずは情報を発信することにしました。

この状況が少しでも早く収束することを願っています。

 

2 政府や自治体の支援・返済等の猶予について

今回のコロナウイルスに対しては政府や自治体も各種対応を検討、実施しており、たとえば資金繰りに関しては、「経済産業省の支援策」でネット検索していただけると、経済産業省の最新の具体的な支援策が一覧で確認できます。資金繰りについては、税理士の先生がご専門かと思いますが、融資は受けやすく、返済は柔軟に、という流れです。各地方自治体ごとの支援策も実施されています。

その他、個人の方についても、緊急小口資金の特例が設けられ、各地域の社会福祉協議会で小口の無利子借り入れが可能です。

 

先日、個人の方の緊急小口資金についても、破産申し立て予定の方の借り入れも可能か確認したところ、それを理由に拒否しないと回答されました。まだ確定した扱いではないかもしれませんが、全体的に国を挙げて対応しようという雰囲気を強く感じます。

 

また、「各種助成金に関しても、厚生労働省のホームページから、雇用調整助成金(経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度)や、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金などが紹介されています。

私自身の経験でも、3月中旬、顧問先企業が、コロナウイルスの影響で、経済活動の自粛を求められたことに伴う、従業員の休業手当の助成金の支給について相談窓口に電話をして問い合わせましたが、親切に説明していただけました。助成金については日々要件の緩和等、政府の施策が実施されているところなので、まずは問い合わせ窓口に確認されることをお勧めします。本業で忙しく、なかなか自分たちで動くことができない場合、弊所で力になれることがあるかもしれません。ご相談ください。

 

支払関係については、国税の納付の猶予のほか、金融庁も金融機関に、返済の猶予や条件変更等を柔軟に行うように要請しています。

3 労務管理について

従業員の休業や補償については、厚生労働省のHPに、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が掲載されています。一般的な考え方としては、ここに記載されている通りですが、たとえば、以下の事例のようなケースなど、このQ&Aの記載は抽象的な部分が多いため、実際の判断にあたっては、会社側で判断を要する部分も多く、さらに就業規則によって結論が異なるケースもございますので、判断に迷うようでしたらご相談ください。

(事例) 微熱、咳がある従業員がいる場合、①出勤を停止させることはできるか、②出勤を停止させた場合、有給か無給か、③逆に、軽い症状の従業員が欠勤を求めてきた場合どのように対応すべきか。

まず前提として、会社には従業員に対する安全配慮義務があります。実際にコロナウイルス感染症の罹患が判明し、不幸にも集団感染が発生したようなケースでは、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。このケースの場合、一般的には、①については、出勤停止を求めることはできますが、②有給か無給かは程度によります。新型コロナウイルス感染症であれば、無給とできます(傷病手当等を検討します。)。新型コロナウイルス感染症とまでは診断されなくとも、その主な症状と完全に一致する場合、そもそも出勤させるべきではなく、この場合には無給とすることが認められる可能性も十分にあると考えます。これに対して、そこまでではない場合、程度によりますが、ケースによっては有給休暇の取得を促す、あるいは接触の少ない業務に従事させることが可能か検討することになるでしょう。③は、有給休暇の利用を求められれば、原則として使用者としては応じざるを得ません。

 

4 取引先との契約関係

今回の新型コロナウイルスの影響で、契約先から契約の解消を求められた、あるいは求めたい、契約の不履行がなされたなど、特に新型コロナウイルスの影響で、ある事業活動を休止、停止、縮小しなければならなくなった場合の契約関係の処理や、交渉が発生する可能性があります。実際に、弊所でもそのような相談を受けています。

どのような契約を締結しているのか、契約書の有無など、当該状況によって、適法か違法か判断が分かれる場面と言えます。

取引先との関係においては、最終的には継続的な関係が想定される場合、形式的に適法違法で割り切れない部分もありますが、交渉・協議の前提として、まず法律上のルールを確認することは重要です。

必要に応じて弁護士にご相談されることをお勧めします(そもそも経営判断として事業を一時停止すべきか等、悩まれることが多いと思います。そのようなご相談でも大丈夫です。相談する中で判断がまとまるかもしれません。)。

なお、政府との契約については、たとえば国土交通省からは、「施工中の工事における新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について」が発出されているなど、特段の対応がなされています。