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【新型コロナウイルス対策】委託解除・派遣止めに関するご相談

 新型コロナウイルスの感染拡大による我が国の経済の停滞は、多くの企業に影響を及ぼしています。

 緊急事態宣言の発令に伴うテレワークや休業を行う場合、派遣先企業における派遣労働者の扱いについてはどのように対応すればよいのか、戸惑われる経営者様も少なくありません。

 また、売上高の消滅や減少により、コストの見直しが喫緊の課題となり、その結果として、やむを得ず、派遣社員の雇止めを含む、人件費の削減を検討されている派遣先経営者様もいらっしゃると思います。

 今回は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令に関連して、派遣先企業と派遣労働者の間に生じうる問題点を解説します。

【テレワークと派遣労働者】

 派遣先企業において、正社員との業務内容の違いやテレワークを行うためのパソコン等の機器の不足により、正社員についてはテレワークを実施できるけれども、派遣労働者についてはテレワークを実施することが難しい場合、派遣労働者については、従来通りの方法で業務を行わせるという方針を取ることに問題があるのでしょうか。

 この点、派遣労働者であることだけを理由にテレワークを利用させないことは、いわゆる労働者派遣法の趣旨に反する恐れがあります。

 従って、派遣先企業においては、テレワークを行うことができないか、今一度、派遣労働者の業務の内容を吟味するとともに、「働き方改革推進支援助成金」の助成金などを活用することにより、新たなテレワーク機器の導入を検討したり、どうしてもテレワークの利用が難しい場合には、有給の特別休暇制度の制定や時差通勤の活用など、感染予防に資する方策を検討し、実施することが望まれます。

 なお、派遣労働者に関しテレワークを実施する場合、就業場所など、労働者派遣契約の一部を変更する必要があることがありますので、ご留意ください。

 いずれにしても、派遣元事業主と派遣先企業の間で十分話し合い、合意することが必要です。

【自主休業をする場合の派遣労働者の休業補償と派遣料金の支払い】

 派遣先企業が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い自主休業を行う場合、派遣労働者に対しては、派遣元事業主が休業手当を支払うことになります。

 また、その場合、派遣先企業と派遣元事業主の間の労働者派遣契約に基づく派遣料金の支払いの要否については、労働者派遣契約の内容によって結論が異なります。

 労働者派遣契約に特段の定めがない場合、民法の原則により判断することになりますが、派遣先企業の自主的な判断による休業であれば、派遣先企業は、原則として、休業中であっても派遣料金の支払いをする義務があると考えられます。

【派遣先が労働者派遣契約を解除したい場合に必要となる措置】

 新型コロナウイルスの影響により、自主休業に伴う人件費削減のためにやむを得ず労働者派遣契約の中途解除をしなければならない場合、派遣先企業としては、どのような措置を取る必要があるのでしょうか。

 この点、労働者派遣契約の締結に際しては、「派遣先の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の中途解約を行う場合、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること及びこれができないときには、少なくともその労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が当該派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより生じる損害である休業手当・解雇予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めなければならない」こととされています。

 仮に労働者派遣契約にこれらの定めがない場合であっても、原則として、派遣先企業がこれらの措置を講ずる義務があることに変わりはありません。

 従って、派遣先企業としては、少なくとも、派遣労働者の新たな就業機会の確保や休業手当などの支払いに要する費用の負担など、労働者派遣契約に従って、これらの措置を行う必要があります。

 また、解約にあたっては、派遣先企業と派遣元との間で十分に協議したうえで善後処理方策を講じるべきでしょう。