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フランチャイズ契約のトラブル

フランチャイズチェーンは19世紀のアメリカが発祥となり、現在では日本においても一つのビジネスモデルとして地位を確立しています。
コンビニから飲食チェーン、ドラッグストアまで、製造業・流通業・サービス業という広い分野にわたって社会に普及するに至っています。
フランチャイズシステムは、中小・零細企業や個人が大手フランチャイザーの事業に加わることができるという事業参入機会の増大という利点や、流通の合理化・全国一律に同質のサービスを消費者に提供するというメリットがあります。

 

フランチャイズのトラブル例

一方、フランチャイズには、以下のようなトラブルがあることも事実です。

  • 根拠のない売上予測を提示し、フランチャイズに加盟させる詐欺的行為
  • フランチャイズ本部が実際のノウハウ等を備えておらず、利益追求のみを目的とした悪貿な本部の出現
  • フランチャイズ契約自体が著しく加盟店に不平等な内容であるにもかかわらず、違約金が高額となり契約から離脱できないケース

特に、フランチャイズに加盟する際は必ず契約書を交わすのですが、これはフランチャイズ本部が作成する定型的契約書ですから、ほとんどが作成者である本部に有利な契約内容となっています。
 
その結果、加盟店は、当該フランチャイズ契約の内容を受け入れるか否かの選択権が与えられているに過ぎません。
 
法律による解決法ですから、フランチャイズ契約でトラブルになった場合、ほぼ例外なく加盟店が不利な状況に置かれています。
本部が自己の優越的な地位を濫用して、加盟店が一方的に搾取されている事案もあるようです。

そのような場合、「法律」が加盟店にとってより良い解決の糸口となる場合があります。
フランチャイズ契約は複雑であり、かつ一つの法律分野を形成しています。
 
フランチャイズ法律問題にお困りでしたら、お気軽にご相談ください。