管理費滞納などお悩みを抱えるマンション管理組合の方々へ
マンション管理組合は、共同住宅であるマンションの円滑な運営を担う重要な組織ですが、様々な問題や課題を抱えています。管理組合の役員は、法律や会計などの専門知識が必要な場面も多く、負担が大きいと感じている人も多くいるでしょう。
江原総合法律事務所では、マンション管理組合の皆様が直面するあらゆる法的課題に対応しています。不動産運営に伴うトラブルを解消し、安心して管理・運営を続けられるようサポートいたします。
こんなお悩みありませんか
- 管理費、修繕積立金の滞納が続いている
- 住民間のトラブルが発生した
- 騒音の苦情があった
- マンションの入居者が亡くなった
- 共用部分の利用に関するトラブルが発生した
- ペットの飼育に関するトラブルが発生した
マンション管理組合の悩みを解決する弁護士の力
マンション管理組合が抱える管理費滞納や住民間のトラブルは、深刻な問題です。弁護士は、マンション管理に関する法律に精通しており、組合が抱える様々な法律問題に対して専門的なアドバイスを行います。
管理費滞納回収の手続き:
管理費や修繕積立金の滞納は、組合の財政を圧迫します。弁護士は、内容証明郵便の送付、督促手続き、裁判などの法的措置について、適切なアドバイスを行い、滞納回収をサポートします。
滞納額が大きい場合や、話し合いで解決できない場合は、訴訟に発展することもあります。訴訟代理人となれるのは簡易裁判所における少額訴訟など一部を除き原則として弁護士のみです。
管理規約の解釈
管理規約は、マンションのルールブックです。管理規約に基づいた権利義務や手続きについて、弁護士は専門的な知識に基づいて解釈し、適切なアドバイスを行います。
住民間のトラブル解決
騒音問題や共用部分の利用に関するトラブルなど、住民間の紛争は、弁護士の交渉力によって円満な解決が期待できます。
法律相談・予防法務
法律に関する疑問や不安な点について、気軽に相談することができます。トラブルが発生する前に、弁護士に相談することで、予防策を講じることができます。
弁護士は、マンション管理組合が抱える様々な問題に対して、法律的な側面からサポートします。専門家の力を借りることで、組合はより安定した運営を行い、住民の生活の質向上に貢献することができます。
弁護士に相談するべきケース
- 管理費や修繕積立金の滞納が続いている
- 住民間のトラブルが長期化している
- 管理規約の解釈について意見が分かれている
- 理事会で決議がまとまらない
- 管理会社との間でトラブルが発生している
上記以外にも、法律面に関することでお悩みの場合は、一度弁護士にご相談ください。
江原総合法律事務所の強み
1 多数の顧問契約実績
大小さまざまな規模のマンション管理組合やマンション管理会社との顧問契約実績を持ち、トラブル予防から緊急対応まで幅広く対応しています。単発でのご依頼ももちろん可能です。
2 マンション管理士資格を持つ弁護士在籍
マンション管理士とは、マンションの維持や管理に関する提案や指導などの専門知識を持つ国家資格です。「法律のプロ」だけでない多角的な視点から、不動産トラブルでお悩みの方を支援します。
迅速な対応
管理費滞納や住民間トラブルなど、迅速な解決が求められる案件でもスピーディーに対応します。ご依頼者には、対面・電話・メールなどあらゆる通信手段で弁護士が直接応対。すぐに相談できる、身近なパートナーとしてご利用いただけます。初回相談は無料のため、お気軽にご相談ください。
代表弁護士よりメッセージ
マンションの管理は、管理組合が行うことが多いと思います(区分所有法3条)が、ある区分所有者がマンション管理上の問題を起こした時にどのように対処するのか、コストはどの程度かかるのか、判断に迷う管理組合の方々も多いと思います。
特にご相談が多いのは、管理費や修繕積立金の滞納や、占有部分の所有者の迷惑行為です
管理費等の滞納事案については早めに督促し、それでも支払が無い場合に、組合として管理費の支払いを求める裁判を起こすのかを検討する必要があります。裁判を起こす場合には、どのような決議が必要で、どのような段取りで、どのような決議を取る必要があるのかなど、細かな手続きにも気を配る必要があります。
管理費の滞納にとどまらず、迷惑行為を繰り返す区分所有者に対して、組合としてどのように対応するのか、場合によっては、共同の利益に反する行為として、その停止を求める等の裁判を起こすことを検討する必要が生じることもあります(区分所有法57条、同法6条)。
当事務所の弁護士は、マンション管理に関する様々なご相談を受ける中で、様々な経験をしてきました。
- マンション管理組合から依頼を受けて、滞納管理費の支払を求める訴訟を提起したケース
- いわゆるゴミ屋敷等の迷惑行為について、区分所有法に基づきゴミの廃棄を求める裁判を提訴し、これを認める判決を取得したケース ・マンション所有者が死亡したが、相続人が不明で管理費の支払いが長く滞っていた事案について、相続財産管理人の選任を求めて申立をし、この手続の中でマンションの専有部分の売却手続に成功したケース
マンション管理に関する問題への対処は、実行を決断する意思決定までの時間の他に、決断してから手続的な段取りなども必要となることがあるので、早めの対応が必要です。
管理費の滞納問題や、一部の区分所有者の共同利益違反行為等、マンション管理に関するお困り事がございましたら、当事務所までご相談ください。