【法改正】公益通報者保護法の3つの改正ポイント
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初めに
令和2年6月、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)が公布され、令和4年6月1日から、改正公益通報者保護法が施行されます。
今回の改正では、事業者の措置義務が定められています。また、社内における内部通報制度を構築しないと、従業員が外部機関へ通報することでいわゆるレピュテーションリスクが発生します。
人事部、総務部、リスクマネジメント部など労務管理を担当する部署の方や、中小企業の経営者の皆様においては、今回の改正を機に、改正公益通報者保護法をぜひ理解しましょう。
以下では、改正前の公益通報者保護法を「旧法」、改正後の同法を「改正法」といい、今回の改正のポイントをご説明します。
第1 目的・施行日
第2 改正の背景
第3 1つ目の改正ポイント ~事業者の義務 対応しなければならない事項~
第4 2つ目の改正ポイント ~「公益通報」の範囲の拡大~
第5 3つ目の改正ポイント ~通報者保護 損害賠償責任の免責~
第1 目的・施行日
・目的
労働者等が企業の不正を通報した場合、通報した当該労働者等を、通報を理由として解雇や降格などの不利益な取扱いをしてはならないことを定め、通報者を保護し、それにより公益通報の促進を図ったことにあります。
(成立背景)
企業の不正は、国民の安心や安全を脅かし、国民生活に大きな影響を与えます。実際に、平成の初頭には、企業の不正により、国民生活が脅かされる事態が何件も発生しました。このような企業の不正を外部に明らかにする最も効果的な手段は、当該企業の従業員等の関係者が、不正を通報することです。そこで、企業の不正から国民を保護するために、従業員等の企業関係者に通報してもらい、被害の発生を未然に防ぐため、合せて通報を行った従業員等の保護も図った法律として、2004年公益通報者保護法が成立しました(2006年施行)。
・改正法施行日 令和4年(2022年)6月1日
第2 改正の背景
公益通報者保護法が保護する「公益通報」は、簡単に言えば、労働者等が、不正な目的でなく勤務先等で行われている法令違反行為を、勤務先や行政機関などに対し通報することをいいます。
例えば、ある企業が、違法な有害物質の含まれる食品の販売(食品衛生法違反)を行った場合、その企業の従業員が、その事実を行政機関などに通報することは、「公益通報」とされます。
第3 1つ目の改正ポイント
~事業者の義務 対応しなければならない事項~
公益通報に適切に対応するため、事業者に、必要な体制の整備等を行うことが新たに義務付けられました。この点の詳細について、「指針」(「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針」(以下「指針」といいます。))に定められております。
※ただし、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者は、努力義務です。
【義務の内容】
①「公益通報対応業務従事者」を定める義務(改正法11条1項)
② 内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務(改正法11条2項)
① 「公益通報対応業務従事者」を定める義務
事業者の不正を通報した者の情報は、秘匿性が高く、一度これが漏洩すれば、取り返しのつかないこととなります。そこで、「公益通報対応業務従事者」という「公益通報対応業務」に従事する者を「定め」、守秘義務を課すことで適切な管理を図り、ひいては通報者の保護を図りました。
※「公益通報対応業務」
内部公益通報の受付、当該通常対象事実の調査、是正に必要な措置の全て、またはその主要部分に関与する業務をいうものとされています(指針)。
※「定め」の方法
書面による指定など、従事者の地位につく者自身が、自らが従事者であると認識できる方法で行われる必要があるとされます。
※公益通報対応業務従事者(であった者も含む)に対する守秘義務※ 改正法により、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならないとされました。 |
【改正理由】
通報者に関する情報が漏洩した場合、通報者が不利益を被る可能性が高まります。そこで、上記のとおり、改正法では、公益通報対応業務従事者(であった者も含む)に新たに守秘義務を課すことにより、安心して通報をすることができる環境の整備を目指しました。
・守秘義務の対象となる事項
「公益通報対応業務に関して知り得た事項」で、「公益通報者を特定させるもの」とされます。
「公益通報対応業務に関して知り得た事項」…公益通報対応業務と無関係に知ることができた事項は、ここでいう守秘義務の対象には含まれません。
例)偶然廊下を歩いている際に、公益通報した人の氏名を聞いた場合など
「公益通報者を特定させるもの」…当該人物に固有の情報が典型例であるがそれに限られない。
例)氏名や社員番号など
そのほか、通報対象事実が発生した部門に男性が一人のみの場合
性別だけでも「公益通報者」を特定させるものに該当し得る。
「漏らす」…文書であると口頭であると問いません。積極的、消極的方法も問いません。不特定多数人に限らず、特定の同僚や上司に伝えることも該当し得ます。
【義務違反】
30万円以下の罰金
② 「公益通報対応業務従事者」を定める義務
ア 部門横断的な公益通報対応業務の体制整備
① 通報受付窓口の設置
例)中小企業の場合、何社かが共同して事業者の外部(例えば、法律事務所や民間の専門機関)に内部公益通報受付窓口を委託することも可能と考えられています。
② 組織の長や幹部からの独立性の確保
例)企業グループ本社等において、子会社や関連事業者の労働者等からの通報を受けるグループ共通の窓口を設置することなどがあげられます(指針)。
③ 調査・是正措置の実施
例)法令違反等に関与したものが、自主的に通報をし、必要な調査等に協力をした場合には、状況に応じ、当該者に対する懲戒処分等を減免する仕組みの構築などがあげられます(指針)。
④ 対応業務における利益相反の排除
例)調査等の対応業務を外部委託する場合には、中立性や公正さに疑義が生じるおそれや利益相反のおそれのある法律事務所や民間の専門機関等の利用はあらかじめ避けるなどがあげられます(指針)。
イ 公益通報者を保護する体制整備
① 不利益な取扱い防止措置
例)労働者及び役員等による不利益取り扱いを禁止し、不利益な取扱いが行われた場合に、懲戒処分など適切な措置をとること
② 範囲外共有等の防止措置
例)通報者の探索などを禁止するなど適切な対応をとり、そのような探索や範囲外共有などがされた場合に、懲戒処分など適切な措置をとること
ウ 内部公益通報体制の実効的機能させるための措置
① 労働者等に関する教育・周知措置
例)労働者等において内部公益通報体制について十分に認識している必要があるため、社内研修などの教育を実施するほか適切な方法で情報提供、周知する仕組みが肝要
② 是正措置等の通知措置
例)内部公益通報をした者に対し原則として対応結果を伝え方法についての仕組みづくりなど
③ 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
例)記録を適切に作成、保管し、当該記録に基づく評価・点検を定期的に実施するなどし対応について再検討すること
【義務に違反した場合】
助言、指導、勧告及び公表などの行政措置
第4 2つ目の改正ポイント
~「公益通報」の範囲の拡大~
① 公益通報者として保護される主体の追加
●旧法:労働者(労働基準法9条)に限定 例)正社員、派遣労働者、パートタイマー、アルバイト、公務員 |
●改正法:「労働者」に加え、以下が追加 退職後1年以内の退職者 役員 ※ |
※役員とは…法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、清算人など法令の規定に基づき法人の経営に従事している者
⇒「法人の」…法人格のない団体、組合などの役員は含まれません。
⇒「法令の規定に基づき」…法令の根拠がないいわゆる「相談役」「顧問」などは含まれません。
*退任した役員は、含まれません。
この点は1年以内の退職者(労働者)とは異なりますので注意が必要です。
【改正理由】
公益通報制度の実効性をあげるためには、労働者以外からの通報も積極的に保護される必要があり、改正されました。役員(理事、取締役、執行役等)は、労働者と比べ、善管注意義務・忠実義務などを負担しているから(会社法355条等)、公益通報が期待できると考えられていました。しかし、現実的には、役員も通報によってかえって不利益を被るおそれがあり、積極的な通報は期待できないと考えられたことなどから、今回保護の対象とされました。
① 通報対象事実の拡大
「通報対象事実」とは、「公益通報」として保護の対象となるための「実際に通報する対象となる内容(事実)」のことです。
例えば、建設業者による建築基準法に違反する違法行為のことなどを指します。
●旧法:個人の生命、身体、消費者保護、公正な競争の確保などを保護の対象とした一定の法律に規定する犯罪行為(刑事罰の対象となる行為) |
●改正法:上記に加え、「過料の対象となる事実」が追加(改正法2条3項1号)。
※過料…罰金などの刑事罰とは異なる行政上の秩序罰(金銭的負担)のことです。過料は、刑事罰ではないので、「前科」になりません。 |
【改正理由】
旧法では、刑事罰の対象となる行為に限定されていました。これは、法令違反行為の中でも、特に刑事罰の対象となる行為については、通報制度を通じて是正を図る必要性が高く、そのように規定することで対象の明確化を図ることもできるためでした。しかしながら、刑事罰の対象となる行為以外についても、法令違反によって国民生活に重大な影響を与える事由は存在するため、新たに、行政罰である過料の対象となる事実についても、広く、「通報対象事実」に含まれるとしたのです。
第5 3つ目の改正ポイント
~通報者保護 損害賠償責任の免責など~
① 退職者及び役員の不利益取扱いからの保護
② 公益通報を理由とする損害賠償義務の免責
③ 公益通報を理由に解任された役員の損害賠償請求権
① 退職者及び役員の不利益取扱いからの保護
改正法では、公益通報の主体として、「退職者」と「役員」を追加したことに伴い以下が追加された。
退職者…「退職金の不支給」など不利益な取扱いをしてはならない
役 員…「報酬の減額」など不利益な取扱いをしてはならない
不利益な取扱いは、嫌がらせと言った事実上レベルのものも含まれる。
役員でいえば、例えば、取締役会招集通知などの不送付など
② 公益通報を理由とする損害賠償義務の免責
●旧 法:明確な規定なし |
●改正法:一定の条件を備えた場合、事業者は、公益通報を理由として、通報者(労働者等)に対して損害賠償請求することができない(改正法7条)。 |
【改正理由】
公益通報された場合、事業者に対する社会的な信用が低下し、事業者に損害が発生する可能性があります。当該通報者は、解雇や降格などの不利益な取扱いをされないとしても、他方で、事業者に生じた損害につき損害賠償請求されてしまえば、通報者(労働者等)は安心して事業者の不正を通報することができません。旧法下でも、通報者に民事上の損害賠償責任は発生しないとの考え方が主流でしたが、明確な規定はありませんでした。
そこで、今回の改正によりその点が明確になりました。
③ 公益通報を理由に解任された役員の損害賠償請求権
・公益通報をしたことを理由とする役員の解任自体は、ここでいう「不利益な取扱い」には該当しない。
しかし、公益通報をしたことは、解任の「正当な理由」とはならない。そこで、改正法では、解任により生じた損害について、事業者に対し損害賠償請求できる旨規定された。
「損害」の典型例…残期間の役員報酬です。
このように、改正法が施行されることで、従来の公益通報者保護措置を見直す必要の出てくる企業様もいらっしゃると思います。 まずはお気軽にご相談ください。
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