解雇後に労働者が他社へ再就職した場合、企業に賃金支払義務は残るのか。

不当解雇が争われている場合、解雇が無効とされれば、会社は解雇からの期間に対応する賃金を労働者に対し、原則、支払わなければなりません。一方で、労働者が解雇後に他社に再就職した場合にまで、会社はその期間に対応する賃金を支払う義務を負うかが問題となります。
本記事では、実際の裁判例をもとに、再就職と賃金請求との関係について解説します。
解雇後の労働者による賃金請求の原則
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。
他社に再就職した場合、会社は賃金を支払う義務があるのか
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。
裁判例から見る傾向
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。
再就職先の労働条件が解雇前より低水準の場合
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。
再就職先の労働条件が解雇前と同水準の場合
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。
再就職先の労働条件が解雇前より高水準な場合
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。
まとめ
まずは、労働者の解雇が無効とされた場合における賃金請求について原則的な扱いを確認します。
一般的には、労働者が債務の本旨に従った労務の提供をしていない(雇用契約に則った仕事をしていない)期間については、会社に賃金支払義務は生じません。
もっとも、民法536条2項前段では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができない。」と定められています。無効な解雇がなされた場合には、原則的に、無効な解雇を行った会社に、帰責事由があると評価され、会社は労働者からの賃金請求を拒むことができません。