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労働審判を起こされたら

弁護士に相談

 「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」

 このような時は、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

(1) 労働審判とは

 労働審判制度とは、労働者と使用者の間の労働関係について、裁判官1名と労使の専門家2名で構成する委員会(労働審判委員会)が3回以内の期日で審理し、調停による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う制度です。

 労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。

 一方で、労働審判制度は、訴訟や地位保全の仮処分などにくらべ、30日程度しか使用者に反論の準備期間が与えられず、3期日以内に調停成立(和解)するか否かの判断を使用者に迫られますので、使用者側は、速やかに対応する必要があります。

(2) 労働審判の申立書が届いたら

 労働審判は、原則として第1回期日において、労働審判委員会が主張と争点の整理を終えるものとされています。したがって、申立を受けた使用者は、第1回期日の前に、使用者側の論拠を構築し、その主張を記載した答弁書と証拠を全て提出する必要があります。こうした準備を怠ってしまうと、相手方に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいます。

 しかも、原則申立から40日以内に第1回期日が指定され(労働審判は、使用者側が申立を受ける「相手方」になるケースがほとんどですが、第1回目の期日は、交渉段階から双方に弁護士が付いていたようなケースでなければ、一方的に決められてしまいます)、その1週間前までに反論の提出を求められますので、主張(反論)証拠を提出するまでには時間的余裕がありません。

 したがって、労働審判の申立書が届いたら、直ちに弁護士に相談され、手続の代理業務を依頼することをお勧めいたします。弁護士に依頼することで、答弁書などの書類の作成や証拠の準備、労働者側との交渉、期日における使用者側の主張を法的に整理して述べることが可能となります。

 当事務所では、初回相談料を無料にしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

(3)労働審判の注意点

 労働審判の際に提出する答弁書には、証拠で提出した陳述書の内容も記載し、主張(反論)が具体的な証拠に裏付けられていることも示す必要があります。

(4)調停がまとまらない場合

 第3回期日に、審判が口頭で告知されます。審判に対し、当事者は2週間以内に裁判所に異議を申し立てれば、労働審判はその効力を失い、申立時に遡って、地方裁判所に訴え提起があったものとみなされます。