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企業再生について

企業再生

(1)債権者に対し、支払いの延期等を求め、交渉を行う

 自主再建への時間的・経済的猶予を獲得することを目的とします。
 

(2)人員削減を含むリストラ計画の策定・実行する

 または、再建のためのスポンサーを募集する。
 

(3)債権者の協力を得て、債権放棄などを得られないか、検討する

 

(4)民事再生(あるいは会社更生)手続の採用を検討する

 ただし、どうしても会社の再生が困難であるときは、会社の破産あるいは特別清算により整理する。
 この場合でも、可能な限り経営者様とご家族の今後の生活支援を図ることに力を尽くします。
 

当事務所にご依頼いただく場合

 当事務所は、自力再建が困難となった会社・個人事業者の皆様の破産、特定調停申立の他、中小企業会社の再建を図る民事再生手続の申立についてもご相談に応じております。

 倒産・再生分野は、高い専門性と広い法的知識が要求されるため、管財業務経験のある弁護士が業務を行っております。

 債権者の立場で各種法的倒産手続に関与して、債権届出・債権者集会・配当など倒産手続についてのアドバイスはもちろん、倒産会社からの優先的債権回収の可否、倒産会社からの資産等の取戻・新規取得など倒産手続全般に関連するアドバイスも行い、また管財人等との直接交渉も行います。

 いずれにしましても、会社の一大事です。
 冷静な対応が出来ない結果、取引先や従業員に多大な被害を与えてしまうことにもなりかねません。
 敷居は高くありません。一度お気軽にご相談いただければと思います。