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破産申立の条件と破産原因

破産申立の条件

破産手続は、債務者に支払不能などの破産の原因がある場合に、裁判所に申し立てることによって開始されます。
申立は債務者自身が行う(自己破産)のが通常ですが、債権者が行うこともできます。
近年、自己破産は増加の傾向にあります。破産の申立があると、裁判所は破産原因の有無を審理します。

 

破産原因

破産原因には、支払不能と、債務超過があります。
支払不能とは、簡単に言えば広く債務が弁済できない状態をいいます。
債務超過とは、債務額がプラスの財産額を超える状態をいいます。
このような破産原因があると認められれば、裁判所は破産開始の決定をすることとなり、債務者は破産者となります。
破産開始決定によって、開始決定当時破産者が所有していた財産は破産財団となって、通常裁判所が選任した破産管財人の占有管理に服することになります。
ただし、小規模な個人事業者につきましては、破産財団が破産手続費用に不足するときは、管財人を選任することなく、開始決定と同時に破産手続の廃止決定がなされることもあります。