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任意整理について

任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士が代理人となって債権者と債務者の間に入って交渉し、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

社長の負債額を明らかにして、必ず開示しなければならなくなります。
減額して残った借金は、通常3~5年をかけて、返済していくことになります。
 

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

裁判手続が必要ない
任意整理は裁判所が関与しない手続きですので、時間や裁判所への予納金等の費用がかかりません
 

取立てがとまる
弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てが止まります。
 

資格制限がない
自己破産のように各種の資格制限がありません。
 

任意整理のデメリット

裁判手続ほどは借金の減額ができない。
任意整理は、裁判手続である自己破産、個人民事再生手続のように、借金の全額もしくは一部が免除されるわけではありません。
利息制限法を適用した引き直しの範囲でしか、借金を減額することができないので、減らせる借金の額は裁判手続による債務整理よりも低くなります。
また、貸金業界の不況に伴い、解決時までの利息金・損害金を全て一括で払わなければ和解をしないという強硬な態度を取る業者も増えています。 

信用情報機関に登録される~ブラックリストに載ってしまう~
原則としていわゆるブラックリストに載ってしまうので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ったり、新たな借入をすることができなくなります。