自己破産について
自己破産とは、破産の手続きをすることにより今までの借金を全てなくすことができる制度です。
法人と個人の破産では、共通点も多いですが根本的な違いもあります。
【法人と個人の違いについてはこちら】
自己破産というと非常に悪いイメージをお持ちの方が多いですが、債務超過で苦しんでいる人に対し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度であり、一般的に持たれているイメージほど不利益があるわけではありません。
しばらくはローンやクレジットを利用することはできませんが、戸籍に残ることはありません。
ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつかデメリットもあります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
支払い義務がなくなる
自己破産を行い免責が確定すれば、借金が帳消しになり、支払いの義務がなくなります。
会社の倒産によって連帯保証人の社長にも支払いの義務が発生しますが、自己破産をすればその義務もなくなります。
もうお金のことに悩まない新しい生活へと進んでいくことができるのです。
支払いの一時停止
弁護士に依頼をして破産の申し立てをする旨の通知を発送することで、支払いが一時ストップします。返済の期日がきても支払う必要がなくなるのです。
取り立て行為が止まる
債権者などからの借金返済に関する督促電話がなくなります。ただし、一部闇金融業者や、個人の債権者の場合、取立の停止に至るまで、ある程度の期間が必要となるケースもあります。
自己破産のデメリット
指定信用機関情報に登録される~ブラックリストに載る~
いわゆるブラックリストに載ってしまうと、約10年間はキャッシング会社からの借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなったり、新しいクレジットカードが作りにくくなったりします。
職業・資格の一時停止
破産をすると一部の職業に免責までの短期間つけなくなったり、その間は資格停止処分となります。
例えば、一部の士業・保険勧誘や証券社外務員などの第三者の財産に関与する仕事などです。
また、保証人や後見人等にもなれません。
ただし、免責がおりた段階で解除されます。
官報に記載される
官報とは、政府発行の新聞のようなものです。
そこに破産した人の情報が記載されます。
普通は、一般の人の目にとまることはありませんが、ヤミ金業者などは官報をチェックしDMなどを送ってくることがあります。
一度破産すると7年後までは破産できませんので、ヤミ金業者にとっては絶好のターゲットとなるのです。
自己破産は、人生の敗北者であるかのように一般的にはあまり良いイメージを持っている人はいませんが、人生をやり直すことのできる「人生再スタート」の制度であると言えます。
自己破産を選択する人も、決して卑屈にならず、「人生はやり直せる。その良い機会である。」と積極的に考えてください。
事業の失敗、どうしても避けられない出費のために借金が膨らんでいった場合の「救済の道」と言えるのです。
破産についての正確な説明が必要であれば、御納得いただけるまでご説明いたしますので、ご相談ください。