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改正民法(2020年4月施行)下での請負契約の留意事項は何でしょうか。

Q 当社は,建設業を行っているのですが,請負契約の分野においては,2020年4月から施行される新民法に合わせて,どのような点に留意すればよいのでしょうか。

 

A 請負契約については, ① 改正後の民法において,請負契約特有の規定について旧民法とどのような違いがあるのか,という問題の他に,契約書の他に請負契約約款を利用されている場合は,② 請負契約約款が,今回新設された定型約款に該当するのか,該当した場合にどのような取り扱いを受けるのか,という2点を検討する必要があります。


住宅  旧民法との変更点は,従前「瑕疵担保責任」として整理されていた責任について,請負契約には,売買契約とは別途5年又は10年の瑕疵担保責任が規定されていましたが,改正によって売買契約の瑕疵担保責任と同様に削除され,その上で「契約不適合責任」として,売買契約等の有償契約と統一的な責任(履行の追完請求等)に整理されたことが,大きな改正点でしょう。

 この改正に伴い,従前は目的物に瑕疵があって,そのために契約の目的を達することができなくても「建物その他の土地の工作物については解除ができない」という条文も削除されたため,今後は,建物等であっても契約を解除することが認められるようになりました。

 もっとも,請負だけに限った話ではないのですが,軽微な債務不履行については解除できませんので,常に解除できるというわけではありません。そして,請負契約については,この軽微性を減額に考えるべきという考え方もあり得るので,契約書上解除できる場合をなるべく明確にしておく必要があると思います。

 また,この契約不適合責任の期間制限は,原則として知った時から1年以内の通知が必要となりますので,責任を追及したい場合には,内容証明郵便等,通知を行ったことを証明できる方法で通知をするべきでしょう(この場合の通知にあたっては,相手方が不適合の内容を把握できる程度に,種類・範囲を伝えることが必要と考えられています)。

 このほかに,従前判例上,契約が途中で終了した場合に,工事内容が可分で注文者に利益があるときは,一部報酬請求が結論的に認められていた扱いが明文化され,解除等された場合に,すでに行われた仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を受けることができるとされました。可能であれば,工程毎に解除された場合の注文者の利益(報酬請求できる金額)を合意しておくことも検討すべきでしょう(もっとも,実体に適合していない場合,消費者契約法や,信義則等によって認められない場合もあると考えますので,実体に則して決定する必要はあると思います。)。

 また,全体が完成しないと注文者に取って利益の無い請負契約については,報酬請求ができない,ということになるため,この点を巡っての紛争を防止するため,システム開発にかかわる契約等は,予め契約で明確にしておくべきでしょう。


 ② 最後に,請負約款が「定型約款」に該当するかどうか,という点については,一概には言えませんが,少なくとも、約款を契約書に添付するなどして,契約書及び約款に記載の内容に基づいて合意すると明記するなど,約款の内容が契約に含まれることについて,争いが無いようにするべきでしょう。

 なお,定型約款については,2020年4月施行民法で新設された規定でありますので,その定義や該当する場合の効果について、項を改めて説明させていただきたいと思います。

江原総合法律事務所の民法改正契約書レビュー

 

 

 

 

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