セクハラで訴えられたら
当事務所でも、近頃パワハラ・セクハラに関するご相談を数多く受けております。
セクハラ問題
セクハラとは、身体に触れたり、性的関係を強要したりすることはもちろんのこと、性的な発言をする、人前で性的な記事の出ている新聞を広げるなど、相手が不快と感じればセクハラとなりえます。
個人が損害賠償を求められるだけではなく、見て見ぬふりをしたり、被害者から相談を受けたにもかかわらず何の対策も取らなかった場合には、会社側も管理責任を追及され、慰謝料の支払を命じられる可能性があります。
男女雇用機会均等法でも「職場におけるセクハラ防止のため、雇用管理上必要な配慮をとらなければならない」と定めています。
パワハラ・セクハラに関するトラブルにおける弁護士の役割は、当事務所が相談窓口対応をするなどの未然に防ぐためのご提案をすることは勿論、万が一発生した場合でも、被害者側と企業側の損失が大きくなる前に対処できるという点です。是非ご相談下さい。
セクハラへの対応
セクハラ問題が発生した場合に対しては、次の3つの局面が考えられます。
(1)法的助言
詳しい事情を伺った上で、
まず、当該行為がセクハラ行為にあたるか
次に、セクハラ行為があったとすればどのような処分が適切か
セクハラ行為でなかったとすれば、その後従業員にはどのように対応すべきか
等を専門的観点より適確にアドバイスします。
(2)示談交渉
セクハラ行為を受けたと申告してきた社員、またはセクハラ行為を行ったとして懲戒処分等を受けた社員が、会社の対応に不満を持ち、不適切だったとして争ってきた場合には、弁護士が御社に代わって交渉にあたります。
(3)訴訟
上記のアドバイスに従って対応したにもかかわらず、訴訟を提起されてしまった場合には、事実関係をよく把握している弁護士が御社の対応が適切であったことを代弁して戦います。
なお、このような問題が起きないように事前のリスクマネジメントも必要に応じて社内で検討するべきでしょう。たとえば、当事務所と顧問契約を締結し、従業員の相談窓口として当事務所を利用していただくことも可能です。