新型コロナウイルスの影響でお困りの中小企業・経営者の方々
こんなことでお困りではありませんか?
* 新型コロナによる休業補償をする必要があるか知りたい
* 新型コロナ感染者が出た場合の・補償などについて、アドバイスがほしい
* 新型コロナの影響で経営難に陥り、リストラ(整理解雇)を検討している
* テレワーク導入などに対応するため就業規則の変更がしたい
* 賃料トラブル時の対応についてアドバイスがほしい
コロナの影響によるトラブル・休業補償・リストラ(整理解雇)などの問題 その他アドバイス等
江原総合法律事務所にて
無料相談を承ります
まずはお気軽にお問い合わせください
また、当事務所では、新型コロナウイルスに関する情報を発信しております。
以下の「企業が読むべき新型コロナウイルス対応特集」をご確認ください。
顧問契約もおすすめです
中小企業の経営には様々な法律問題が関わります。
当事務所は、埼玉県(越谷・春日部・八潮・草加・川口等)を中心に、東京・神奈川・千葉・栃木の企業様と80社以上の顧問契約の実績がございます。
また、月額料金も3万3000円(税込)~ 顧問先企業様のニーズに対応した契約プランをご用意しております。
江原総合法律事務所の顧問契約の6つのメリット
1 すぐに相談できる
初めて会う弁護士と法律相談をする場合、
①事務員に相談内容を連絡、
②相談の可否を確認、
③費用を確認、
④日程調整の後に、相談という流れになります。
また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは、気軽に相談することができず、相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことがあります。顧問契約を締結することで、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話して、法律相談をすることができます。
2 業務内容や内情の理解が得られる
顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。
3 迅速な対応が期待できる
企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。
一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をFAXなどで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また法的紛争においては売掛金の請求などで内容証明郵便を送付することがよくあります。しかし企業の内情を十分に弁護士が理解できていない場合、内容証明郵便の発送には時間がかかってしまうことがあります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。
一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。
4 よりよい契約交渉や紛争解決
気軽に相談できるため、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけた上で、契約交渉を行うことができます。
また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
5 信頼関係を構築しやすい
弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、依頼者のために精一杯の弁護士活動をする義務があります。また、弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。
このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めること可能となります。
6 法務コストの削減
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってコスト負担が大きいものです。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは困難です。
顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、いわば中小企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。
また紛争の発生時には、多大な時間と労力が割かれてしまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は費用が高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。
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