元従業員(解雇済)による労働審判(地位確認・残業代等請求)で、円満退職及び請求額の減額(25%)を実現した事例
依頼者→サービス業を営む会社
相手方→元従業員
<事案>
依頼者は、問題行動のある従業員と話し合いの結果、自主退職したとして処理していたところ、
元従業員から労働審判を申し立てられ、
①自主退職ではなく違法な解雇であるとして地位確認請求と、
②解雇日以降の賃金、未払い残業代や慰謝料併せて約400万円を請求されたため、
当事務所に来所されました。
<解決に至るまで>
依頼の時点で、労働審判の第一回期日まで、既に3週間を切っていたため、当事務所の弁護士が直ちに介入し、
①について、合意退職であること、解雇としても有効であること、有期契約の期限が迫っていること、
②について、既に相当額の残業代を支払っていること等を、証拠に基づいて主張したところ、
裁判所から、①円満退社とし、②残業代等については100万円の支払いとするとの和解を提案され、双方がこれを受け入れたため、第1回期日でのスピード解決となりました。
<解決のポイント>
弁護士が速やかに介入し、適切な主張・立証を行った結果、解雇については円満退社となり、残業代等の請求を4分の1まで減額することが可能となり、早期解決となりました。
労働審判期日は、原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため、早期に適切な準備をする必要があります。そのため、早い段階で、専門的な知識を持つ弁護士に相談されることをお勧めします。
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