元従業員からの未払残業代請求を、相当程度減額して訴訟上の和解が成立した事例
依頼者→使用者である株式会社
相手方→依頼会社の元従業員
<事案>
相手方の代理人弁護士から未払残業代の支払請求通知を受けた依頼者が、当事務所にご相談に来られました。
相手方の請求は、退職日から遡ること約2年分の未払残業代約600万円及び遅延損害金などを一括にて支払えというものでした。
<解決に至るまで>
相手方は、依頼者に対する未払残業代の支払請求通知のあと、管轄地方裁判所に未払残業代支払請求の民事訴訟を提起してきました。
相手方の請求内容が記載された訴状を精査すると、未払残業代約600万円及び遅延損害金に加え、未払残業代と同額の付加金を支払えという内容でした。したがって、裁判所において訴状記載のとおり、相手方の請求がすべて認められた場合、依頼者が支払うべきこととなる総額は1200万円を超えるおそれがありました。
そこで、相手方の請求が妥当なのか、相手方の請求を基礎づける事実関係が存在するのか早期に確認することが必要になりましたので、当事務所が、依頼者からお預かりした相手方の労働実態及びタイムカード等の客観的資料を根拠にして法律に基づき適正な未払残業代金を精査することにしました。
その結果、相手方の請求する未払残業代のうち約100万円については、その請求に理由がないとの判断に至りました。そこで、当事務所は、裁判所に対し、依頼者の主張を法的に構成し、相手方の請求の一部については、理由がないことを反論していきました。
また、上記反論に加えて、当事務所が依頼者から聴取したところによると「相手方が勤務していた際、依頼者に損害を与える事故が発生していたことが判明した」ため、この損害を填補すべく、相手方に対し、依頼者に発生した損害について別途、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。
その結果、相手方からの未払残業代請求訴訟についての審理と当方からの損害賠償請求訴訟についての審理が事実上同時に行われることになりました。
裁判では、相手方の請求金額については当方の反論が一部認められ、また、当方の損害賠償の請求も考慮されたかたちで、最終的には、相手方の当初の請求額から大幅に減額された金額で訴訟上の和解が成立しました(未払残業代請求訴訟及び損害賠償請求訴訟の二つについて和解が成立)。
<解決のポイント>
・残業代について、未払いの事実が存在する場合、原則として、使用者側に法律上支払義務が生じるため、早期に労働者側と交渉を行い、交渉と並行して支払いの準備を行うことが肝要です。特に裁判になっている場合には、遅延損害金等の金額についても支払義務が生じうるため、より早期解決が要請されます。
・未払残業代請求において、使用者側としては、早期解決を図るべく、客観的資料に基づいて当該労働者の実際の労働時間を把握することが大切になります。そのためには、使用者は、日々の労務管理として個々の労働者の労働時間の管理を専門家関与のもと適切に行い、管理内容を資料化しておく必要があります。
本事例は、依頼者による日々の労務管理から得られた資料が、最終的に裁判の中で重要な証拠となることが証明された事例といえます。
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