元従業員の所属する労働組合との団体交渉(未払残業代や職場復帰など)において、請求を一部撤回させた事例
<事案>
依頼者は、金属原料の買取・回収等を事業とする会社です。会社が解雇した元従業員A(難民申請中の外国人)の所属する労働組合から、団体交渉開催の申し入れを受け、その対応について当事務所に相談に訪れました。
<解決に至るまで>
団体交渉の場において、組合は、Aの未払いとなっている残業代の支払いや、Aの職場復帰、解決金の支払い等を求めてきました。
これに対し、当事務所は、Aの滞在根拠について追及した結果、Aには就労する資格がないことを明らかにし、組合の請求については、未払い残業代の支払いに関する部分を除いて(就労期間が短く、残業代の金額が僅少にとどまる事案であったこともあり、こちらは会社側で金額を計算して全額支払いました)、事実上撤回させました。
<解決のポイント>
弁護士が介入し、相手方の請求の法的根拠を的確に問うことによって、相手方の請求を一部撤回させた。
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