契約成立が争点となった事案(売買契約書未作成)で、300万円以上の売買代金を回収した事例
事案の概要
依頼会社は、相手会社に対し、建築資材を売却し、売買代金を請求しました。しかし、相手会社は、依頼会社と売買契約を締結したのは別の会社であり、相手会社との契約は成立していないと主張し、代金の支払いを拒否しました。
なお、売買契約書は作成しておらず、口頭の合意のみの事案でした。
若干複雑な事案ですが、簡単に図解すると下記の通りとなります。
【依頼会社の主張】 ※「-」は売買契約
依頼会社 - 相手会社 - 転売先会社
【相手会社の主張】
依頼会社 - 転売先会社
解決に至るまで
当事務所介入後、相手会社と交渉を試みましたが、相手会社は売買契約の成立を否定し、交渉の余地がなかったため、訴訟を提起しました。
訴訟における争点は、売買契約が相手会社と成立したのか否かです。売買契約書を作成しておらず、発注書等の客観的な証拠も存在しません。そのため、相手会社と売買契約が成立したことを基礎づける間接事実を積み上げて、相手会社と売買契約が成立したことを証明する必要があります。
今回の訴訟では、見積もりから発注に至るまでの具体的な経緯や、納品後のやり取りなど、相手会社が売買契約の成立を前提とした行動をとっていたことを詳細に主張立証しました。
そうしたところ、裁判所から依頼会社の主張を認める心証を示されたため、有利に和解協議を進行させることができ、相手会社の資力等も考慮して、最終的に相手会社が300万円以上の金額を支払う内容の和解が成立しました。
解決のポイント
‣ 契約書等の客観的な証拠がない事案でも、契約の成立を基礎づける間接事実を適切、かつ、丁寧に主張立証することにより、依頼会社の主張を認める前提で、有利な和解を成立させることができたこと
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