元従業員からの未払残業代を、話し合いにより相当程度減額して和解した事例
依頼者→会社
相手方→依頼会社の元従業員
<事案>
元従業員から勤務期間中の未払残業代の支払請求を受けた依頼会社の担当者が、その請求額の妥当性に疑問を持ち、当事務所にご相談に来られました。元従業員の請求は、退職日からさかのぼること約2年分の未払残業代約270万円を一括にて支払えというものでした。
<解決に至るまで>
元従業員の請求は、請求金額の計算方法が妥当なのか否かが必ずしも明確ではなく、また、元従業員が勤務中に会社に損害を与えたことや、突如として退職されたことによる会社の損害について、会社側としても言い分があったため、請求された金額をそのまま支払うことについて依頼会社は疑問があるようでした。
そこで、当事務所が使用者側会社から交渉事件としてご依頼を受けることになりました。
当事務所が依頼会社から聴取した実際の元従業員の労働実態及びタイムカード等の客観的資料を根拠に、法律に基づき適正な未払残業代金を当事務所が精査したところ、元従業員の請求金額よりも約70万円が減額されるのが相当であるとの判断に至りました。
そこで、依頼会社側代理人として、上記の精査結果に基づく減額の主張及び元従業員に対する損害賠償請求の主張の2つの主張を元従業員に対して行うことにし、元従業員との間で、複数回協議を行いました。
協議の結果、最終的には元従業員から当初請求されていた金額から、約120万円を減額した内容で和解に至りました。
<解決のポイント>
◆未払残業代請求の労働事件において使用者側は、最終的に訴訟等になった場合、未払残業代及び残業代と同額の付加金を支払わなければならないリスクがありますが、本事例においては、使用者側の上記リスクを回避し、元従業員との話し合いによる円満な解決を図ることができたといえます。
◆使用者側においても元従業員に対する損害賠償請求権等の一定の債権がある場合には、この債権を元従業員に対し主張することにより、元従業員の請求する未払残業代を減額することが可能となる場合があり、本事例は、まさにこの点を考慮して解決することができた事例の一つであるといえます。
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