事業を縮小して破産手続申立後も事業を継続できた事例
<相談会社の概要>
平成15年に創業
自動車の整備、部品加工を請け負っていた自営業者
負債は総額で約1千5百万円
<相談時の状況>
相談者が相談に見えた時点でも事業の売上自体は上がっている状態で、
また、相談者自身も事業そのものを閉鎖しないで何らかの形で継続したいとの希望をお持ちでした。
そこで、従業員を削減し、かつ従前よりも安い賃料の工場を内縁の妻名義で新たに契約するなどのコストカットを行い、
事業を継続しつつ個人再生手続の申立を検討しました。
しかし、弁護士が事業の収支を確認して再生の見通しを判断しましたが、収支が安定せず、
最終的に破産することを決断するに至りました。
<申立~解決に至るまで>
もっとも、事業に必要な備品等は価値がつかないことが明らかであり、
破産手続をおこなっても換価処分はされない見通しでしたし、
事業を縮小していたことから売上も月額100万円にみたない程度まで圧縮できていたことにくわえ、
従業員も臨時にアルバイトを繁忙期にのみ雇うことにしていたので、事業の廃止はせずに破産の申立をすることにしました。
申立後には破産管財人と裁判所から、事業を一時的に止めるよう指示されましたが、
資産関係が複雑ではなく、事業を継続することが破産手続に影響を与える見込みはすくないことを申立代理人が説得したところ、
最終的には手続中も事業を継続することが認められました。
また、申立時点で未回収の売掛金もありましたが、金額が100万円未満だったことから
自由財産として拡張してもらい手許にのこすことができました。
そして、破産手続は問題無く終結し、破産後も事業を継続することが可能となりました。
<解決のポイント>
○規模の小さな会社(個人事業)の場合、ケースによっては破産申立後も事業継続できる可能性がある。
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