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有罪判決を受け懲戒解雇した従業員に対する退職金

私は会社を経営していますが、自社に長年勤務していた(元)従業員が、この度、在職中に犯罪を行ったことによって有罪判決を受けました。会社の就業規則に沿って当該従業員を懲戒解雇にしたのですが、この者から退職金の支払請求をされました。退職金は必ず支払わなければならないのでしょうか。

会社の就業規則等によって、退職した従業員に対して、その勤続年数等に応じて一定額を退職金として支払うことを約した条項等が存在すれば、原則として、会社は、従業員に対して、退職金を支払わなければなりません。

もっとも、一定の場合に退職金を支給しないことがある旨を定めた条項等が存在する場合、会社の退職金支払義務が消滅し、当該従業員に対して、退職金を支払わなくてもよい場合もあります。

たとえば、当該従業員の問題となる行為が、「労働者のそれまでの勤続の功を抹消するほどの著しい背信行為」と評価される場合です。

このように懲戒解雇した従業員に対して、退職金を支給する必要があるか否かは、多くの法的解釈の問題を含みますので、退職金を支給するか否かの判断をなされる前に、一度、弁護士にご相談することをお勧め致します。