就業規則は必ずつくらなければならないのでしょうか。
就業規則とは、一般に、使用者が制定する事業経営の必要上、職場規律や労働条件に関する規則類をいい、工場規則や従業員規則などといった種々の名称があります。
就業規則には、使用者と労働者の間の労働契約の内容、労働条件を規律する効力などがありますので、労働に関する法的問題を検討する上で、非常に重要なものになります。
ただし、この就業規則は、必ず作成しなければならないというものではありません。
労働基準法によって就業規則の作成を義務付けられているのは、「常時10人以上労働者を使用する使用者」であり、繁忙期などに関わらず、常態として10人以上の労働者を使用する使用者(会社)です。
法律上の就業規則の作成義務については以上のとおりですが、作成義務のない使用者(会社)でも、労働者との間の権利義務を明確にし、後日の紛争を予防するために就業規則を作成することは非常に重要なことです。
就業規則の作成などの労働に関する問題については、ぜひ当事務所にご相談下さい。