社外の労働組合との交渉に応じる義務はあるのでしょうか。
当社の従業員が加入したという社外の労働組合から、その従業員の待遇改善を求める団体交渉の申し入れを受けました。社内には当社の従業員のみで構成された労働組合もあるのですが、聞いたこともない社外の団体との交渉に応じる義務はあるのでしょうか。
社外の団体であっても、その団体が労働組合法上の要件を満たす「労働組合」に当たり、組合員である労働者の労働条件その他の待遇等について団体交渉の申し入れを受けた場合、使用者は、原則として団体交渉に応じなければなりません。
団体交渉を正当な理由なく拒否することは不当労働行為として禁止されており、労働組合との対立を深めるだけでなく、労働委員会による救済命令が出されるなどして、使用者が不利な立場に立たされてしまう可能性がありますので、団体交渉の申し入れには、慎重に対応する必要があるのです。
ただし、団体交渉に応じる義務というのは、団体交渉にあたって誠実な交渉の義務が課せられているということであり、労働組合の要求に応じなければいけないわけではありません。
労働組合への対処方法に迷った場合には、お早めに弁護士にご相談下さい。当事務所は、団体交渉への立ち会いも行っております。