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契約書の標題(タイトル)には決まりがありますか。

契約書の標題(タイトル)には決まりがありますか。「契約書」、「合意書」、「覚書」などが色々な種類がありますが、契約の効力に違いはあるのでしょうか。


 そもそも契約とは、当事者の意思と意思の合意により成立するものであり、当事者が具体的に何を合意したのか、が契約の内容となります。

 したがって、契約の内容は、契約書の本文(契約条項)に記載された具体的な合意内容によって決定されますので、タイトルには決まりがありませんし、タイトルによって直ちに契約の効力が左右されることにはなりません(具体的に何が記載されているのか、その記載された内容で何を合意したのか、という当事者の意思が重要になります)。

 もっとも、具体的な契約条項が、一義的に明らかでない場合にタイトルで規定された契約類型が、解釈のよりどころとなりうることや、契約条項として明確に記載がない問題が生じたときに、民法商法会社法、その他の法令の定めのうち、どの契約類型に関する条項が適用されるのかをできる限り明確にし、契約を締結した目的が失われることの無いよう、契約の目的に沿ったタイトルをつけるべきでしょう(売買契約であるならば、タイトルは「売買契約書」にするなど)。

 なお、ビジネス文書のタイトルには「〇〇契約書」と記載されるのが一般的ですが、契約の内容は契約条項で決まる以上、「合意書」、「覚書」といった名称であっても、契約の効力に違いが生じることはありません。ただし、合意事項として明確に法的効力を有する書面として作成されたことが疑われるような表題は、避けるべきです。