契約書には、いつの日付を記載するのでしょうか。
契約書には、いつの日付を記載するのでしょうか。
また、契約の成立日は、契約書に記載された日付になるのでしょうか。
契約書の日付欄には、一般的に、契約書が実際に作成された日付が記載され、特に定めをしていない限り、契約作成日が契約(合意)成立日と、経験則上は推定されます。もちろん、契約成立日と、契約の効力の発生時期を異なる時期に設定することも可能ですし、日付の入っていない契約書でも、契約自体は有効です。
また、契約書に、実際に記入した日よりも前の日にちを契約書の日付とすることもありますが、これが直ちに違法とされ、契約を無効にするものではありません。たとえば合意自体が、記入日よりも前に成立していたのであれば、実際に合意が成立していた日を、契約書の日付とすることもあるからです。
ただし、契約書の日付がない場合、適用される法令の基準日や、時効の起算点が不明になる等の問題が生じることがありますので、日付は必ず記載するようにしましょう。
- その契約書、本当に日付けのことだけで大丈夫ですか
- 契約書の全体のリーガルチェックは受けていますか
- インターネット上のひな型をそのまま用いていませんか
- いまだに「瑕疵担保」という表現を用いていませんか
- そのほかにも、民法改正を受けて気を付けるべきポイントはたくさんあります
リーガルチェックに費やしている時間
弁護士にアウトソーシングして
本業に費やす時間を増やしませんか?
企業様からの初回相談は無料
まずはお問い合わせください